意匠法3条の2ただし書について
3条の2ただし書は、後願の出願人が先願の出願人と同一の場合には、3条の2本文を適用しないとするものです。
いつの時点で出願人が同一であればよいかというと、後願の査定時であるとされています(意匠制度のあり方参照)。
では、先願について意匠公報が発行された場合には、先願の出願人はいつの時点のものをいうのかといいますと、特許庁の解釈では、先願の意匠権の設定の登録時の出願人を意味することになるようです。
つまり、3条の2の拒絶理由の通知がきた場合に、先願の意匠権について移転登録申請をして、後願の出願人と同一人が先願の意匠権者となったとしても、3条の2ただし書の適用はしないということです。
そうすると、3条の2の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置は、下記のとおりになります。
例えば、先願Aの出願人が甲で、後願Bの出願人が乙であるとします。
3条の2の拒絶理由が通知されるのは、先願について意匠公報が発行された後です。つまり、先願Aについて意匠権の設定の登録がされた後です。
3条の2の拒絶理由の通知を受けた乙は、出願Bの出願人を乙から甲にするために出願人名義変更届を特許庁長官に提出します。
そうすると、出願Bの出願人甲は、出願Aに係る意匠権の設定の登録時の出願人甲と同一人となります。この場合は、3条の2の拒絶理由が解消します。
その他の拒絶理由がなければ、出願Bについて甲が意匠権を取得します。
その後、出願Bに係る甲の意匠権を乙が譲り受けるために、意匠権移転登録申請書を特許庁長官に提出します。
以上の措置をとることにより、乙は、出願Bに係る意匠について意匠権を取得することができます。
ただし、乙が甲に交渉して前記の措置をとることについて合意することが必要です。
答案構成講座・前期・意匠法の問題では、3条の2の拒絶理由に対するとり得る措置として、先願の意匠権を後願の出願人に移転した場合にも、3条の2ただし書が適用されると説明しましたが、この解釈は特許庁により否定されることになりますので、訂正します。
3条の2ただし書は、後願の出願人が先願の出願人と同一の場合には、3条の2本文を適用しないとするものです。
いつの時点で出願人が同一であればよいかというと、後願の査定時であるとされています(意匠制度のあり方参照)。
では、先願について意匠公報が発行された場合には、先願の出願人はいつの時点のものをいうのかといいますと、特許庁の解釈では、先願の意匠権の設定の登録時の出願人を意味することになるようです。
つまり、3条の2の拒絶理由の通知がきた場合に、先願の意匠権について移転登録申請をして、後願の出願人と同一人が先願の意匠権者となったとしても、3条の2ただし書の適用はしないということです。
そうすると、3条の2の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置は、下記のとおりになります。
例えば、先願Aの出願人が甲で、後願Bの出願人が乙であるとします。
3条の2の拒絶理由が通知されるのは、先願について意匠公報が発行された後です。つまり、先願Aについて意匠権の設定の登録がされた後です。
3条の2の拒絶理由の通知を受けた乙は、出願Bの出願人を乙から甲にするために出願人名義変更届を特許庁長官に提出します。
そうすると、出願Bの出願人甲は、出願Aに係る意匠権の設定の登録時の出願人甲と同一人となります。この場合は、3条の2の拒絶理由が解消します。
その他の拒絶理由がなければ、出願Bについて甲が意匠権を取得します。
その後、出願Bに係る甲の意匠権を乙が譲り受けるために、意匠権移転登録申請書を特許庁長官に提出します。
以上の措置をとることにより、乙は、出願Bに係る意匠について意匠権を取得することができます。
ただし、乙が甲に交渉して前記の措置をとることについて合意することが必要です。
答案構成講座・前期・意匠法の問題では、3条の2の拒絶理由に対するとり得る措置として、先願の意匠権を後願の出願人に移転した場合にも、3条の2ただし書が適用されると説明しましたが、この解釈は特許庁により否定されることになりますので、訂正します。