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特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-15 14:29:14 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合があるか。

(2)意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第9条第1項又は第2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない場合があるか。

(3)特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、特許出願Aについて提出された書面について、特許出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はあるか。

(4)特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、その特許出願の分割に係る新たな特許出願をすることができる場合があるか。