2024年2月15日 弁理士試験 代々木塾 特許出願
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。
これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。
そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。
この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
解答
(先願)第三十九条
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許法39条5項前段によれば、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願は、特許法39条1項から4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされる。
しかし、特許法39条5項後段によれば、特許出願について特許法39条2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、特許出願は、特許法39条1項から4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされない。
すなわち、特許出願は、先願の地位を有する。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。
これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。
そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。
この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
解答
(先願)第三十九条
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許法39条5項前段によれば、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願は、特許法39条1項から4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされる。
しかし、特許法39条5項後段によれば、特許出願について特許法39条2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、特許出願は、特許法39条1項から4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされない。
すなわち、特許出願は、先願の地位を有する。
よって、本問の記載は、不適切である。