無効審判の請求 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2016-05-04 13:31:42 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲から特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲のみを被請求人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。 正しいか。 « 無効審判請求書の補正 弁理... | トップ | 証人尋問の申出の取下げ 弁... »