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20.3.31 商標法68条の9第1項

2008-03-31 16:33:35 | Weblog
(領域指定による商標登録出願)
第68条の9第1項
 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

※コメント
 マドリッド協定議定書の締約国(日本以外の締約国)を本国官庁とする国際出願をした場合において、わが国を領域指定している場合には、国際登録の日にされた商標登録出願(国際商標登録出願)とみなされることを意味します。
 国際出願は、本国官庁において基礎出願又は基礎登録がある場合にすることができるものです。国際出願においては、本国官庁は領域指定ができませんので、わが国が領域指定されているということは、本国官庁は、わが以外の議定書締約国であることになります。
 議定書においては、国際出願の願書に領域指定をしなかった場合でも、事後的に領域指定をすることができます。これを事後指定といいます。
 わが国を事後指定した場合には、出願日は、国際登録の日ではなくて、事後指定の日、すなわち、事後指定が国際登録簿に記録された日となります。
 議定書による国際出願においては、パリ条約の優先権の主張を伴うことができます。本国官庁にした基礎出願をパリ条約の優先権の主張の基礎とすることもできます。その場合は、国際出願を自国にした基礎出願の日から優先期間である6月以内にすることが必要となります。
 ただし、自国にした基礎出願に基づいて国際出願をしたときは、国際登録の日から5年以内に、基礎出願が拒絶されたり、登録後に無効にされたりすると、セントラルアタックにより、国際登録による保護を受けることができなくなります。