2024年4月15日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 審判
問題
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。
解答
意匠法52条において、特許法132条を準用している。
特許法132条3項は「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。」と規定している。
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求したときは、準用する特許法132条3項違反となる。
この場合は、準用する特許法135条により、拒絶査定不服審判の請求が審決をもって却下される(審判便覧参照)。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。
解答
意匠法52条において、特許法132条を準用している。
特許法132条3項は「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。」と規定している。
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求したときは、準用する特許法132条3項違反となる。
この場合は、準用する特許法135条により、拒絶査定不服審判の請求が審決をもって却下される(審判便覧参照)。
よって、本問の記載は、適切である。