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2024年4月21日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法の目的

2024-04-21 04:19:41 | Weblog
2024年4月21日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法の目的


問題


 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。


解答


 特許法1条は「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定している。


 実用新案法1条は「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定している。


 意匠法1条は「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定している。


 商標法1条は「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定している。


 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。


 よって、本問の記載は、適切である。




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