堤卓の弁理士試験情報

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特許権の共有 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2015-12-27 11:29:58 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙と共同でなければ、その特許発明の技術的範囲について、特許庁に対して判定を求めることができない。
正しいか。