特許権の共有 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2015-12-27 11:29:58 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙と共同でなければ、その特許発明の技術的範囲について、特許庁に対して判定を求めることができない。 正しいか。 « 特許権の共有 弁理士試験 ... | トップ | 特許権の共有 弁理士試験 ... »