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著作権法 2条1項15号 複製(18.5.11)

2006-05-11 07:39:52 | Weblog
著作権法 2条1項15号 複製

・印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法
 印刷、写真、複写等は、可視的な複製を意味します。
 録音又は録画は、再生可能な複製を意味します。
 ソースプログラムをオブジェクトプログラムに変換することは、複製に該当します。

・有形的に再製すること
 有形的とは、具体的に存在する物に著作物等を収録することを意味します。
 したがって、無形的な放送や演奏は複製には含まれません。

・イ
 脚本その他これに類する演劇用の著作物には、当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画することが含まれます。
 演劇用の著作物については、上演、放送、有線放送されたものを録音又は録画することも複製に含まれることとしたものです。

・ロ
 建築の著作物には、建築に関する図面に従って建築物を完成することが含まれます。
 建築の著作物については、まだ建築物が存在しない場合であっても、設計図に従って建築物を完成することも複製に含まれることとしたものです。。
 設計図自体をコピーすることは、設計図の著作物の複製権の侵害となることはありますが、建築の著作物の複製権の侵害とはなりません。