2024年2月15日 弁理士試験 代々木塾 特許出願
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。
それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。
解答
(先願)第三十九条
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
特許法39条2項後段により、特許法39条2項に基づく甲及び乙による協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、甲及び乙のいずれも、その発明について特許を受けることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。
それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。
解答
(先願)第三十九条
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
特許法39条2項後段により、特許法39条2項に基づく甲及び乙による協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、甲及び乙のいずれも、その発明について特許を受けることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。