堤卓の弁理士試験情報

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意匠登録出願 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-13 05:52:37 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。

これは正しいか。