弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。
これは正しいか。
意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。
これは正しいか。