2020年3月4日(水)弁理士試験 代々木塾 意匠法
甲は、パリ条約の同盟国にした意匠登録出願Aに基づく優先権の有効な主張を伴う意匠登録出願Bを日本国の特許庁にしたところ、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
甲は、意匠登録出願Aの日から10年を経過していても、意匠登録出願Bの日から10年以内であれば、意匠登録出願Bに係る登録意匠に類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受けることができるか。
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