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2022年5月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条の2第3項

2022-05-11 06:06:04 | Weblog
2022年5月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条の2第3項

(意匠登録出願の分割)第十条の二
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


・10条の2第3項(書類のみなし提出)
 意匠法10条の2第3項は、特許法44条4項と同様に、書類のみなし提出の効果を規定している。

 もとの意匠登録出願について4条3項(新規性の喪失の例外の手続)の書面及び証明書を提出しているときは、これらの書面及び証明書は、分割に係る新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

 もとの意匠登録出願について準用する特許法43条1項及び2項(優先権の主張の手続)の書面及び証明書を提出しているときは、これらの書面及び証明書は、分割に係る新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
 準用する特許法43条の2第2項の書面及び証明書についても、同様とされる。


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