2021年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法
甲は、特許権Aの特許権者である。
乙は、特許権Aについて特許無効審判Bを請求した。
特許権Aの設定登録時の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1に記載の化粧水。
【請求項3】成分aと成分cを含む化粧水。
成分aと成分bと成分cは、構造と特性が異なるものである。
特許無効審判Bは請求項1のみについて請求項ごとに請求されている。
特許無効審判Bの請求書の副本の送達を受けた甲は、答弁書の提出期間として指定された期間内に、訂正の請求Cをした。
訂正の請求Cの請求書に添付された訂正後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分a1を含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1に記載の化粧水。
【請求項3】成分aと成分cを含む化粧水。
成分a1は、成分aの下位概念に相当するものであり、特許権Aに係る最初の明細書に記載されており、特許権Aの設定の登録時の明細書にも記載されている。
訂正の請求Cは、請求項1のみについて請求項ごとに請求されたものである。
訂正の請求Cは、どうなるか、甲の対応も考慮して、説明せよ。
ただし、甲は、請求項2の内容は変更したくないと考えている。また、訂正の請求Cがされる前において、特許権Aについて訂正はされていないものとする。
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【請求項1】成分aを含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1に記載の化粧水。
【請求項3】成分aと成分cを含む化粧水。
成分aと成分bと成分cは、構造と特性が異なるものである。
特許無効審判Bは請求項1のみについて請求項ごとに請求されている。
特許無効審判Bの請求書の副本の送達を受けた甲は、答弁書の提出期間として指定された期間内に、訂正の請求Cをした。
訂正の請求Cの請求書に添付された訂正後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分a1を含む化粧水。
【請求項2】成分bを含む請求項1に記載の化粧水。
【請求項3】成分aと成分cを含む化粧水。
成分a1は、成分aの下位概念に相当するものであり、特許権Aに係る最初の明細書に記載されており、特許権Aの設定の登録時の明細書にも記載されている。
訂正の請求Cは、請求項1のみについて請求項ごとに請求されたものである。
訂正の請求Cは、どうなるか、甲の対応も考慮して、説明せよ。
ただし、甲は、請求項2の内容は変更したくないと考えている。また、訂正の請求Cがされる前において、特許権Aについて訂正はされていないものとする。
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