堤卓の弁理士試験情報

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2021年5月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-05-13 08:11:40 | Weblog
2021年5月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、特許権Aの特許権者である。
 甲は特許権Aについて明細書のみについて訂正をする訂正審判Bを請求した。
 特許権Aの設定登録時の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aを含む化粧水。
 【請求項2】成分aと成分bを含む化粧水。
 【請求項3】成分aと成分cを含む化粧水。
 成分aと成分bと成分cは、構造と特性が異なるものである。
 特許権Aの登録時かつ当該特許出願の願書に最初に添付した明細書には下記の記載がある。
 【0051】
  成分aとして、成分a1と成分a2がある。
 甲は、訂正審判Bにより明細書を下記のとおり訂正した。
 【0051】
  成分aとして、成分a1がある。
 訂正審判Bの請求は、請求項1のみについて請求項ごとに請求されたものである。
 訂正審判Bは、どうなるか、甲の対応も考慮して、説明せよ。
 ただし、訂正審判Bの請求前において、特許権Aについて訂正はされていないものとする。

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