2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特126条4項の趣旨
【問題】特126条4項
特許法第126条第4項において、「願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
【解答】
訂正審判により明細書又は図面について訂正をする場合、もしもその明細書又は図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、その一部の請求項に関係する明細書又は図面は、訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に関係する明細書又は図面については、訂正前の内容となるため、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書又は図面を読み分けなければならなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる。
そこで、平成23年改正により、公示のわかりやすさに配慮する観点から、特許権者が行う手続によって、一つの特許権に複数の明細書又は図面が発生することを防止するために、明細書又は図面の訂正と関連する全ての請求項を請求対象としなければならないこととした(126条4項)。
【問題】特126条4項
特許法第126条第4項において、「願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
【解答】
訂正審判により明細書又は図面について訂正をする場合、もしもその明細書又は図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、その一部の請求項に関係する明細書又は図面は、訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に関係する明細書又は図面については、訂正前の内容となるため、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書又は図面を読み分けなければならなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる。
そこで、平成23年改正により、公示のわかりやすさに配慮する観点から、特許権者が行う手続によって、一つの特許権に複数の明細書又は図面が発生することを防止するために、明細書又は図面の訂正と関連する全ての請求項を請求対象としなければならないこととした(126条4項)。