堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特126条4項の趣旨

2019-05-21 20:00:36 | Weblog
2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特126条4項の趣旨

【問題】特126条4項
 特許法第126条第4項において、「願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 訂正審判により明細書又は図面について訂正をする場合、もしもその明細書又は図面の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、その一部の請求項に関係する明細書又は図面は、訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に関係する明細書又は図面については、訂正前の内容となるため、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書又は図面を読み分けなければならなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる。
 そこで、平成23年改正により、公示のわかりやすさに配慮する観点から、特許権者が行う手続によって、一つの特許権に複数の明細書又は図面が発生することを防止するために、明細書又は図面の訂正と関連する全ての請求項を請求対象としなければならないこととした(126条4項)。

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2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 短答対策

2019-05-21 13:29:26 | Weblog
2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 短答対策

来年の短答試験合格を目指す方は、今から勉強を開始されるのがよいと思います。
勉強を継続することは重要です。

来年は、令和元年改正法が試験範囲に含まれます。
改正法の勉強は、早めに終了しておくのが安心です。

2020短答条文解析講座は、役に立ちます。
2020短答演習基礎講座も、役に立ちます。
改正法に対応したテキストに更新します。

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2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 論文対策

2019-05-21 13:25:15 | Weblog
2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 論文対策

6月30日の論文試験まで残り時間があまりありません。
効率的な勉強をすることが重要です。

事例問題については、条文の解釈、審査基準、審判便覧、裁判例がポイントとなる問題について、万全の準備をしておくことが重要です。
2019論文直前事例Q&A講座のテキストが役に立ちます。

趣旨問題については、青本や改正法解説書の趣旨の記載を再現することが必要です。
2019趣旨講座のテキストが役に立ちます。

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2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条3項の趣旨

2019-05-21 13:17:29 | Weblog
2019年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条3項の趣旨
【問題】特126条3項
 特許法第126条第3項において「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え方は、訂正の許否判断が一体不可分に扱われることで、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も一体的に不認容となることを防止でき、攻撃防御の均衡を図れる点、争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防げる点において優れている。
 そこで、平成23年改正において、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに行うこととし、訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審判についても同様とすることとした(126条3項前段)。
 ただし、訂正審判の請求に係る請求項の中に一群の請求項が含まれる場合において、請求項ごとに訂正の許否判断を行い、請求項ごとに確定の時期が異なったり、その許否判断が分かれたりする場合、一群の請求項を一体的に扱わないと、異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならず、権利把握のための負担が増すことになる。そのため、公示のわかりやすさに配慮する観点から、請求項ごとに請求しようとする請求項の中に一群の請求項がある場合には、これらの一群の請求項を一体的に扱って請求しなければならないことを規定し、一群の請求項の中で、訂正の許否判断が、請求項ごとに分かれてしまうことを防止することとした(126条3項後段)。


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