意匠審査基準
71.9.2 全体意匠と部分意匠との類否判断(新設)
意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、全体意匠の意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。
例えば、カメラの部分意匠の意匠登録出願は、権利の客体となる意匠に係る物品は「カメラ」であることから、先願の判断の基礎となる資料は、「カメラ」 及びそれに類似する物品に係る先願となる。
全体意匠と部分意匠が以下のすべてに該当する場合、両意匠は類似する。
① 全体意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似であること
② 全体意匠の用途及び機能が部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能と同一又は類似であること
③ 全体意匠の意匠登録出願の形態と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形態が同一又は類似であること
④ 全体意匠の物品全体に対し、部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内の相違であること
なお、上記①ないし④についてすべて同一である場合、両意匠は実質的に同一となる。
71.9.2 全体意匠と部分意匠との類否判断(新設)
意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、全体意匠の意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。
例えば、カメラの部分意匠の意匠登録出願は、権利の客体となる意匠に係る物品は「カメラ」であることから、先願の判断の基礎となる資料は、「カメラ」 及びそれに類似する物品に係る先願となる。
全体意匠と部分意匠が以下のすべてに該当する場合、両意匠は類似する。
① 全体意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似であること
② 全体意匠の用途及び機能が部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能と同一又は類似であること
③ 全体意匠の意匠登録出願の形態と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形態が同一又は類似であること
④ 全体意匠の物品全体に対し、部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内の相違であること
なお、上記①ないし④についてすべて同一である場合、両意匠は実質的に同一となる。