堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2019年5月14日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査基準

2019-05-14 19:07:41 | Weblog
意匠審査基準

71.9.2 全体意匠と部分意匠との類否判断(新設)
 意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、全体意匠の意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。
 例えば、カメラの部分意匠の意匠登録出願は、権利の客体となる意匠に係る物品は「カメラ」であることから、先願の判断の基礎となる資料は、「カメラ」 及びそれに類似する物品に係る先願となる。
 全体意匠と部分意匠が以下のすべてに該当する場合、両意匠は類似する。
 ① 全体意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似であること
 ② 全体意匠の用途及び機能が部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能と同一又は類似であること
 ③ 全体意匠の意匠登録出願の形態と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形態が同一又は類似であること
 ④ 全体意匠の物品全体に対し、部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内の相違であること
 なお、上記①ないし④についてすべて同一である場合、両意匠は実質的に同一となる。

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2019年5月14日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2019-05-14 14:49:52 | Weblog
2019論文直前模試・全3回
第1回 6月2日(日)
第2回 6月9日(日)
第3回 6月16日(日)

2019論文講座3セット割引販売(テキストのみ)
下記の論文に関する3講座をセットで割引販売をいたします。
2019基本問題講座(テキストのみ)・全16回
2019趣旨講座(テキストのみ)・全18回
2019事例問題講座(テキストのみ)・全22回

2019論文直前事例Q&A講座(テキストのみ)
特実法と意匠法と商標法について、テーマごとにQ&A形式でテキストを作成します。
意匠法では、2019年4月に改訂された意匠審査基準に対応する問題も作成します。
解説講義はありません。テキストのみです。
意匠法のみのお申込みも可能です。

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2019年5月14日 弁理士試験 代々木塾 短答試験 解答

2019-05-14 14:07:14 | Weblog
平成24年度 短答試験 解答

〔51〕正解 2

(イ)誤り
 特5条2項は「審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。」と規定している。
 期日の変更ができるのは、「特許庁長官」ではなくて、「審判長」である。
 特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる、ということはない。
 よって、本問は、誤りである。

(ロ)誤り
 特14条は「二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。」と規定している。
 代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても、代表者のみでは拒絶査定不服審判の請求はできない。
 特132条3項は「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。」と規定している。
 特許出願が共同出願であるときは、拒絶査定不服審判は、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
 甲及び乙が共同して特許出願を行い、その後、甲を代表者に定めて特許庁に届け出たときは、当該共同出願についての拒絶査定不服審判の請求は、代表者の甲が単独で行うことができる、ということはない。
 よって、本問は、誤りである。

(ハ)誤り
 特16条4項は「後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。」と規定している。
 後見監督人は、代理人でないため、追認する権利を有しない。
 追認できるのは、法定代理人又は手続をする能力を取得した本人である。
 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人が追認することができる、ということはない。
 よって、本問は、誤りである。

(ニ)誤り
 特17条4項は「手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。」と規定している。
 手数料の納付をする場合は、手続補正書ではなくて、手数料納付書を提出しなければならない(特施規様式15)。
 手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない、ということはない。
 よって、本問は、誤りである。

(ホ)正しい
 特5条1項は「特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。」と規定している。
 審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
 よって、本問は、正しい。
〔平成27年改正〕特5条3項は「第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。 」と規定している。

(ヘ)正しい
 特9条は「日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。」と規定している。
 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
 よって、本問は、正しい。


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