弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
ジュネーブ改正協定
第三条 国際出願をする資格
締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は、国際出願をする資格を有する。
講座案内
H27ジュネーブ改正協定講座(通信)全2回 4月3日スタート
お申込みを受け付けています。
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第三条 国際出願をする資格
締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は、国際出願をする資格を有する。
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