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20.7.22 特許法34条の3第1項(平成20年改正)

2008-07-22 08:13:23 | Weblog
平成20年改正

(仮通常実施権)
第三十四条の三
1 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

※コメント
 仮専用実施権と同様に、仮通常実施権を許諾することができることを規定しています。

 仮通常実施権は、特許権の設定の登録がされた場合には、通常実施権とみなされることになります。

 仮専用実施権は、将来的には排他性のある専用実施権となりますが、仮通常実施権は、将来的には排他性のない通常実施権となります。

 そうすると、仮通常実施権は、同一範囲について複数人に許諾することができます。

 一方、仮専用実施権は、同一範囲については、複数人に設定することはできないことを意味します。