堤卓の弁理士試験情報

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20.7.8 特許法17条の2第1項4号(H20改正)

2008-07-08 08:28:57 | Weblog
特許法17条の2第1項4号は、下記のとおり、改正になりました。

拒絶査定不服審判を請求する際の補正の時期が、審判の請求と同時となりました。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。