特許法17条の2第1項4号は、下記のとおり、改正になりました。
拒絶査定不服審判を請求する際の補正の時期が、審判の請求と同時となりました。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
拒絶査定不服審判を請求する際の補正の時期が、審判の請求と同時となりました。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。