部分意匠の意匠登録出願における新規性の判断
部分意匠の意匠登録出願の審査において、引用意匠との関係で新規性が否定されるのは、以下の4つの要件を満たした場合となります。
・第1要件
意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品と、引用意匠に係る物品とを対比した場合に、両者が同一又は類似の関係にあること。
したがって、意匠に係る物品が完成品で、引用意匠が部品の場合には、用途及び機能がいずれも異なり、物品が非類似となりますので、この第1要件を満たさないこととなります。
・第2要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の用途及び機能が同一又は類似の関係にあること。
部分の用途及び機能が異なる場合は、この第2要件を満たさないこととなります。
・第3要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の形態が同一又は類似していること。
したがって、部分の形態が非類似の場合には、この第3要件を満たさないこととなります。
・第4要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の全体における位置、大きさ、範囲が同一であるか相違があるとしてもありふれていること。
部分の位置、大きさ、範囲が大きく異なる場合には、この第4要件を満たさないこととなります。
なお、部分意匠に係る物品が完成品であって、引用意匠が部品の場合には、新規性は否定することはできませんが、創作が容易であるとして意匠法3条2項により拒絶される場合はあります。創作容易と新規性の判断手法は異なりますので、注意が必要です。
部分意匠の意匠登録出願の審査において、引用意匠との関係で新規性が否定されるのは、以下の4つの要件を満たした場合となります。
・第1要件
意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品と、引用意匠に係る物品とを対比した場合に、両者が同一又は類似の関係にあること。
したがって、意匠に係る物品が完成品で、引用意匠が部品の場合には、用途及び機能がいずれも異なり、物品が非類似となりますので、この第1要件を満たさないこととなります。
・第2要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の用途及び機能が同一又は類似の関係にあること。
部分の用途及び機能が異なる場合は、この第2要件を満たさないこととなります。
・第3要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の形態が同一又は類似していること。
したがって、部分の形態が非類似の場合には、この第3要件を満たさないこととなります。
・第4要件
意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠における対応部分とを対比した場合に、部分の全体における位置、大きさ、範囲が同一であるか相違があるとしてもありふれていること。
部分の位置、大きさ、範囲が大きく異なる場合には、この第4要件を満たさないこととなります。
なお、部分意匠に係る物品が完成品であって、引用意匠が部品の場合には、新規性は否定することはできませんが、創作が容易であるとして意匠法3条2項により拒絶される場合はあります。創作容易と新規性の判断手法は異なりますので、注意が必要です。