第59条 救済措置
本条は、権限のある当局は、侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権限のある旨を規定しています。
本条第2文は、不正商標商品については、単なる積戻しを認めることはできない旨が規定されています。積戻しを認めることは、侵害商品の他国への再流入となるからです。
第60条 少量の輸入
本条は、旅行者の手荷物に含まれるか又は小型貨物で送られる少量の非商業的な性質の物品については、上述の規定の適用から除外することができる旨が規定されています。
本条の適用を受けるためには、物品が少量であること、物品が非商業的な性質であることが必要とされます。
本条は、権限のある当局は、侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権限のある旨を規定しています。
本条第2文は、不正商標商品については、単なる積戻しを認めることはできない旨が規定されています。積戻しを認めることは、侵害商品の他国への再流入となるからです。
第60条 少量の輸入
本条は、旅行者の手荷物に含まれるか又は小型貨物で送られる少量の非商業的な性質の物品については、上述の規定の適用から除外することができる旨が規定されています。
本条の適用を受けるためには、物品が少量であること、物品が非商業的な性質であることが必要とされます。