Straphangers’ Room2022

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「青青事故」の背景は

2015-06-25 00:21:00 | 交通
神戸市東灘区の魚崎浜(第三工区)にある信号交差点で、トラックと軽乗用車の衝突事故がありましたが、業務上過失致傷に問われていたトラックの運転手に無罪の判決が出て、確定しました。
無罪がでた理由は、注意義務の問題ではなく、交差点の信号に不備があったという理由であり、今回の判決確定は警察もその問題を認めたと言うことです。

この交差点、Kの字になっており、トラックは縦棒の下側(南側)から交差点に入り、Kの字の右下方向に進もうとしていました。信号の表示は青で、対向車が来る縦棒の上側からのクルマはいませんでした。
ところが交差点内で、Kの字の右上方向(厳密には右90度に交差)から縦棒の下側に向かう軽乗用車が進入してきて衝突したのです。

直進方向が青なので、Kの字の斜め方向からの信号は赤と思いきや、軽乗用車が来た側の信号機は左矢印を表示していたのです。
この位置だと左折は縦棒方向と斜め下方向の両方向に進めると看做せるわけで、事実今回の裁判でも縦棒の下方向に向かうことにつき信号無視とはされていません。

これはおかしな話であり、青信号ではなく矢印信号の場合、基本的に矢印信号に従った進行を阻害する流動を容認する信号が現示されないはずです。同じ方向に合流する格好での現示はありますが、多車線道路で右折矢印での合流先に向けて対向車線からの左折矢印が現示されるようなケースであり、今回のようにKの字の右上→真下と、真下→右下のように流動が交差する格好で矢印信号が現示されることは「想定外」です。

裁判で認定された「信号の不備」はまさにその「想定外」であり、信号交差点に交差方向からも同時に入れる、というのは信号が無いのと同じ、つまり十字路で全方向青信号というのと同じ事態ということです。

神戸新聞の記事で言う「青青事故」とは言い得て妙ですが、神戸市内ではかつて私が住んでいた時代にもっと危険な矢印信号がありました。
神戸市灘区、ハーバーハイウェイの高羽ランプを降りて、製鉄所や発電所の前を通って摩耶交差点のほうに向かう臨港道路と、六甲道駅、新在家駅方面から下りてくる道が交差する灘浜東町のT字路がそれで、高羽ランプ方面からの西行きから六甲道駅方面への右折用に右折車線と右折信号が用意されています。

基本は直進矢印で、対向側は青信号です。(ただし対向側の東行きは左折禁止なので直進しか出来ない)
一定時間が経つと右折矢印が直進矢印とともに点灯するのですが、(【2015/7/12訂正】現示されるのは青信号です)このとき最初の数秒間、対向側は青のままなのです。そこから黄色を示して赤になるのですが、右折矢印は無条件で進行できる、という全国共通の認識で発進すると時差式で青になったら無条件で右折出来ると思っていると右直事故が発生します。

まあ両方向とも交通量が多く、右折矢印青信号が出ても対向側が途切れないので、異常な現示を身体で覚えるのですが、こういう異常な信号が同じ市内、しかも隣同士といっていい位置関係のエリアに存在するというのは偶然でしょうか。

ついでに言うと、今回の事故現場の北、「本土」側に渡って東に向かう臨港道路を進むと、十二間道路(の延長線)と交差しますが、形式上T字路になっているものの、すぐ北側(山側)で青木方面から来る道路との逆向きのT字路になっており、クランク上の変則十字路と言える構造ですが、なぜか2つのT字路と信号を別物に扱っているため、臨港道路から十二間道路に左折しても信号が赤。停車できるスペースは普通車でも1台程度では、事実上進めないわけで、1本山側の道路に生活道路を伝って移動するクルマが絶えない迷惑かつ危険なスャbトになっています。

そしてさらに東、R43の青木交差点では、芦屋側から来る西行きから左折するためには、交差点のかなり手前にある阪高深江ランプ入口の手前でランプ路の左側側道に入らないといけません。かつてのフェリー乗り場、今では大型商業施設があるエリアへの左折ですが、青木交差点の左折分岐がはるか手前とは案内にありません。そして青木交差点でR43本線から左折すると、往々にして側道に潜んでいる白バイやパトカーがお出迎え、という「入れ食いスャbト」というわけで、不可解な信号は放置され、あまつさえ不可解な交差点構造でネズミ捕りという体質が問題でしょう。



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