Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

路上練習申告書は5回乗ったら書きます

2018-08-04 15:09:09 | Weblog

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仮免許を取得したら、
10時間以上の路上練習が義務づけられています。
そして、本免許(まず本免学科試験)受験の際には、
「練習しました!」という書面(『路上練習申告書』)
を持って行かなければなりません。

これは、東京様式では、
・○月○日○時から○時まで
・どの車で(車のナンバー)
・誰が同乗して(指導者の免許証番号)
・どんな項目を練習したか、
を記入することになっています。
他府県では、
練習場所や指導者の捺印が必要な様式もあるようです。

パイロットアカデミーでも、
路上教習を受講された日時については、
申告書に記入することが可能です。

ただ、1点だけ、ご注意いただきたいことがあります。
それは、
パイロットアカデミーで路上教習を受講していない日時について、
ご自身で勝手に記入するのは、やめてほしいということです。

以前に、これをやってしまった教習生がいらっしゃって、
ちょうど同じ日の同じ時間帯に、
1人の指導員が2人の教習生を教えたことになってしまったことがあります。
これをやられると、非常に困るのです。

その事件以来、パイロットアカデミーでは、
10時間(教習5回)乗ったら、その分をまとめて記入することとしています。
どうか、ご理解ください。
なお、既に10時間の自主練習を終えられた方(申告書に記入してある方)は、
パイロットアカデミーで路上教習する都度、追記しますので、
教習の際に、指導員に申告書をお預けください。


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