Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

追い越す相手(対象物)

2016-07-28 15:59:48 | Weblog

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道路交通法の定義によれば、
「追い越し」とは、
「進路を変えて、追い付いた車両の前に出ること」
を言います。

この定義を、
(1) 進路を変えること
(2) 相手に追い付いたこと・相手の前に出ること
(3) その相手が車両であること
の3つに分解して考えてみましょう。

(1) 進路を変えること
進路を変えずに相手の横を通って前に出るのは「追い抜き」であって、
「追い越し」ではありません。

(2) 相手に追い付いたこと・相手の前に出ること
はっきりとは書かれていませんが、文意を読み取れば、
自分と相手が同じ向きに走っていることが前提となります。
すなわち、相手が停まっている場合や向き合って走っている場合は、
「追い付いた」あるいは「前に出る」という表現になりませんから、
それをよけて通ったとしても、「追い越し」とは言わないのです。

(3) その相手が車両であること
車両には、原動機付自転車や軽車両も含まれます。
しかし、バイク(エンジンを切っている状態)や自転車を押して歩いている人は「歩行者」であること、
そして、相手が「歩行者」である場合は、それをよけて通っても「追い越し」にならないこと、
を覚えておきましょう。

これらが整理できていれば、
例えば、オレンジの中央線(追い越しのための右側はみ出し禁止)の道路で
自転車に追い付いた場合に、その横を通過して行けるかについて、
(1) 自車線内で追い抜けるならOK
(2) その自転車が停まってくれたなら、はみ出してもOK
(3) 自転車から降りて押して歩いているなら、はみ出してもOK
ということが理解できると思います。


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