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ブラック企業初調査事業所82%法令違反

2013-12-18 23:55:08 | 労働・雇用

厚生労働省は12月17日、「ブラック企業調査」(若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況、9月実施)で対象となった5111事業所のうち、82%にあたる4189事業所で労働基準関係法令の違反が見つかり、是正勧告を行ったと発表しました。是正しない事業所については公表し、書類送検も視野に入れて対応するとしています。厚労省による「ブラック企業」に焦点をあてたとりくみは初めて。

 法令違反があった4189事業所のうち、「違法な残業(時間外労働)があった」事業所が43・8%、「賃金不払い残業(サービス残業)があった」事業所が23・9%、「労働条件の明示がなされていない、抜けがあった」事業所は19・4%でした。法令違反が最も多かった業種は、製造業(1222事業所)でした。 1カ月の残業時間・休日労働時間が80時間超という「過労死ライン」の労働者がいる事業所は24・1%、100時間超は14・3%でした。

 法令違反のなかには、社員の7割を係長職以上の「名ばかり管理職」にして残業の割増賃金を支払わなかったり、賃金が最大約11カ月間にわたり支払われず、指導しても是正されなかった例もありました。同調査は、9月1日の無料電話相談も含め、寄せられた情報のなかから、過重労働の問題についてより深刻・詳細な情報があった事業所を優先して監督対象としたものです。

 同調査は、「ブラック企業」問題が参院選でも大きな争点となり、この問題を追及した日本共産党が躍進するなど、世論と運動に押されたものです。日本共産党は先の臨時国会で「ブラック企業規制法案」を提出しました。

おもな法令違反事例ー11か月賃金未払い、残業月170時間も

▼賃金が最大11カ月間にわたり、所定の支払日に一部しか支払われなかった。賃金の多くが支払われないまま、やむを得ず働く労働者がいた。新規採用や募集もねこなわれていた。(是正の見込みがないため、送検に向けて対応)

▼長時間労働やパワーハラスメントで精神障害を発症したとして労災請求があったことをきっかけに、監督指導を実施。「36協定」の上限時間を超えて、最長者で月80時間を超える残業がおこなわれていた。また、時間外・休日労働が月80時間を超える医師の面接指導の実績もなかった。

▼正社員の約7割を占める係畏服以上の労働者(半数程度が20代)を管理監督者としていたが、職務内容や責任・権限、勤務態様、賃金の処遇などを確認したところ、管理監督者としての実態がなかった。労働時間管理が適正におこなわれず、残業の割増賃金が支払われていなかった。

▼商品の売り上げや在庫管理状況がよくない場合に基本給を減額する制度をもうけ、基本給の一部が支払われない月があった。また、会社は始業・終業時刻を静脈認証(指や手の静脈パターンで本人を確認する)で把握し、残業を労働者からの申請で管理していると説明したが、両者の記録にかい離があった。

▼「36協定」の特別条項で定めた残業上限時間を超え、最長者で月100時間超の残業があった。残業に係る割増賃金は定額で支払われているが、把握した労働時間との突き合わせがなく、支給額に不足があった。衛生委員会が設置されておらず、健康確保措置が講じられていなかった。

▼「36協定」の上限時間を超えて、正社員で月84時間、パート社員で月170時間もの残業をおこなっていた労働者がいた。月80時間を超える労働者への医師面接指導などはパート社員が対象となっておらず、正社員を合めて実績がなかった。

※36(さぶろく)協定とは 
労働者に残業をさせるために結ばれる、労働基準法36条に基づく労使協定のこと。法定労働時間は1日8時間、週40時間ですが、この協定を結び、労働基準監督署に届け出れば残業をさせることができます。特別条項で、事実上、青天井で残業させられることが問題になっています。


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