9月25日付「あだち広報」によると10月初旬から12ケタの個人番号の通知が届き、来年1月から個人番号カードをうけとる予約を開始するとしています。区民の皆さんからどう考えたらいいのか、問い合わせがあります。この際、マイナンバー(共通番号制度)について考えてみましょう。
2017年4月の消費税の10%への増税に際して、財務省は軽減措置としてマイナンバーを使う「還付」方式を検討していることが明らかになり(9月8日)大問題になりました。国民からいったん10%分の消費税を集め、後から2%の還付(税の払い戻し)をするというものです。
マイナンバー(共通番号)制度を使い上限も定めるとしています。しかしマイナンバーはそもそも消費税還付を想定したものでないうえに、カードは任意であることから、マイナンバーカードを持たない人は還付を受けられなくなります。税の公平性から言っても問題です。
さらにマイナンバーカードの読み取り機器の購入を求めるなど、中小事業者に事務・経費の負担を強い、業者間の格差につながる可能性もあります。あまりにも現実離れしている案であり、こんなことをするなら消費税増税は中止するのが一番です。
通常国会で、マイナンバー改定法(共通番号制)が成立しましたが、改定された内容は、税申告や福祉の給付申請で番号記載のほか、預貯金口座の開設時期に番号を告知(任意)することや、メタボ(内臓・腹部肥満)健診、予防接種などの利用分野の拡大、民間事業者への適用という重大な変更になっています。
安倍政権は各種申請の際の住民票添付が不要になるとか、行政が効率化されるなど言っています。
さらに、国の産業競争力会議で、は戸籍、運転免許証、健康保険証、さらにはクレジットカード、キャッシュカード、ポイントカードまで一体化する「ワンカード化」を掲げ、そのための法改定も視野に入ってきました。
税や社会保険料の徴税強化や社会保障削減の道具?
2020年オリンピックを安全・安心に実施するため全員に個人番号カードを所有させる、指紋や虹彩(目)などの生体情報も取り込むことも構想されています。
財界はマイナンバー制度を通じて、税や社会保障などの個人情報を国が一元管理する「共通番号制(マイナンバー)」をさらに強化して、「納付に見合う給付」の推進を表明しており、社会保障削減と、税や社会保険料の徴収強化の道具に使われる危険性が高いことも懸念されています。
しかし、個人番号カード所有は義務ではないため、申請しない、企業や地域ぐるみでの一括申請しないことも可能です。また、税申告や福祉の給付申請で番号記載は義務とされていますが、罰則はなく、国税庁は受理するとしています。こんな対応もあるのではないでしょうか。
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