南斗屋のブログ

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介護料と中間利息の控除

2018年02月26日 | 遷延性意識障害

【はじめに】
 交通事故の後遺障害が残るケースの損害賠償の計算では、「中間利息の控除」というものが出てきます。
 このような考え方に馴染みのない方も多いので、今回は介護料をもとに「中間利息の控除」とはどのようなものかを説明していきます。

【事例】
例えば、60歳で症状固定となり、平均余命が20年で、年額300万円の介護料がかかる後遺障害を負ったケースを考えてみましょう。

【一般的な感覚での計算が違う理由】
請求できる介護料を求めてくださいというと、多くの方は次のように考えるのではないでしょうか。
300万円×20年=6000万円

しかし、このような計算は損害賠償の計算として間違いとされます。
その理由は損害賠償が通常は一時金として請求される、つまりいっぺんに介護料を請求できるからです。

【中間利息を控除する理由】
もう少し詳しく見てみましょう。
 介護料は次のように支払われますね。
 1年目 300万円
 2年目 300万円
 ・・・
 20年目 300万円
しかし、損害賠償を一時金で受け取るとすると、
 60歳時 6000万円
となりますが、このお金は運用できて利息を得ることができることから、その運用利益分被害者側が得をしてしまうことは、適切ではないだろうという考え方です。
 この運用利益分を「中間利息の控除」といいます。

【中間利息とは何%?】
この中間利息は5%で計算されてきました。
なぜ5%かといいますと、民法に5%を遅延損害金とするという規定が存在するからです(法定利息)。
 しかし、この低金利のご時世で5%はあまりにも被害者に不利に割り引いているのではないかとの声があがり、一部の裁判所が2%~4%の判決を出したこともありました。
 しかし、最高裁が平成17年6月14日の判決で中間利息は年5%とすると決めてしまいましたので、今ではこれに反する裁判例がでる余地はなくなっています。


【5%で中間利息を控除すると設例はどうなるか?】
 5%で中間利息を控除すると設例の事案では介護料はいくら請求できることになるでしょうか?
 中間利息を控除するには、特殊な係数(ライプニッツ係数)を掛けて算出します。
 5%で20年のライプニッツ係数は12.46221
です。
計算は次のようになります。
300万円×12.46221=約3738万円
単純に掛けると6000万円だったものが、3800万円以下になってしまいます。これが中間利息控除の効果になります。
損害賠償請求で将来のものを請求する場合(逸失利益等)は同じような問題が生じます。


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