南斗屋のブログ

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弁護士がインフルエンザになったら期日はどうなるか(民事事件の期日変更)

2018年02月01日 | 未分類
今年もインフルエンザが大流行しています。

弁護士も風邪もひけば、インフルエンザにかかるときもありますので、そのようなときに裁判所の期日は どうなるのか? について 本日はお話しいたします 。

結論からいいますと、民事事件の期日を変更してもらうことで対処することが可能です。


民事事件の期日は 、一定の要件を満たせば変更することができます。

法律では次のように規定されています。

「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す(民事訴訟法93条3項)。

この規定の意味は次のとおりです。
1 最初の期日変更 、つまり期日の変更が初めての時は当事者の合意があれば裁判所も期日の変更を認めますということ。

2 しかし2回目以降 については、当事者の合意があっても 期日の変更は「顕著な事由」がないと 裁判所は認めませんよとなっています。

このように規定されているのはの 、当事者が馴れ合いで期日変更を繰り返し、 裁判所の処理が遅滞するのを避ける ということにあります。

ですので、最初の1回目の変更は仕方ない、当事者の合意があれば変更は認めてあげるけれども、2回目以降は厳しくしますよというのが法律の立場なわけです。

弁護士がインフルエンザにかかった場合は 、医師から外出の禁止を指示されますので まず相手方も同意してくれますし、同意がなくても「顕著な事由」に当たるものと考えられます。


法律の鬼ではないので、 このように期日の変更という弾力的な運用が可能となるような規定が入っています。

これまで述べてきたのは民事事件の期日変更ですが、刑事事件は民事事件よりも 期日の変更が認められにくいです。

刑事事件は裁判員裁判もあり、そう簡単に期日変更が認められてしまうと民事事件のときよりも広範囲に影響が生じてしまうということがその理由です。

そういう意味で 刑事事件の弁護士(弁護人)を務めるのは 体力が必要ですし、体調管理がより一層 求められることになります。民事事件の場合は 刑事事件ほどではありませんが 、依頼者に 迷惑をかけてしまうのは間違いないことですので やはり体調管理には 気をつけないといけません。



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