桒田三秀税理士

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ブレークスルー賞

2013-02-22 07:51:37 | 税と会計
 アップルやフェイスブックなどの企業トップが出資する財団が「ブレークスルー賞」新設した。

 初回の受賞者として、さきのノーベル賞受賞者、山中伸弥教授ら11人を選んだという。

 「ブレークスルー賞」は、ノーベル賞の2倍を超える賞金が支給される。

 この賞金には税金がかかるのだろうか。

 ノーベル賞は現在では「非課税所得」と規定され、1億円あまりの賞金に税金は課されない。

 オリンピックのメダリストが貰った報奨金もかつては課税の対象だったが、現在では一定の条件下で非課税とされている。

 今回の賞は「非課税」の規定が無いため「一時所得」として課税される。

 一時所得は、(賞金-50万円)×1/2 が課税対象となる。

 山中教授の場合、大学からの給料、講演料、原稿料等の所得と合算の上、税金がかかるわけだ。

 ノーベル賞の倍の賞金とはいえ税金がかかっては、結果として「ノーベル賞」並みの手取りになると予想される。

 ただし、受賞者の国は多岐に渡り、それぞれの国の税制で判断されることになる。

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2 コメント

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Unknown (むらかみ たぬき)
2013-02-22 20:06:53
ちょっと心配・・・

国籍はモナコに移しとけばよろしいのでしょうか??
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Unknown (管理人)
2013-02-23 08:02:05
水戸藩
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