■法的には立会いは必要ではないのでは?
産業廃棄物を引き渡す際の現場での立会いは法的に必要とされているのでしょうか。おそらくは、それを直接義務付ける規定はないと思われます。
■ところが、施行規則第8条の20第3号では、マニフェストの交付について「当該産業廃棄物の種類、数量、及び受託者の氏名又は名称がマニフェストの記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること」とされています。
つまり、積み込む正に“その現場”に立ち会わなくても、マニフェストを交付する時には積み込んだ廃棄物の中身とマニフェストが一致していることを確認しなければなりません。“その現場”の立会いをしなくても、結局どこかで現物を確認する必要があります。当たり前といえば、当たり前ですが・・・。
しかし実態としては、まだ従業員が来ていない早朝に運搬業者が来て、廃棄物の代わりにA票だけが残っている、といったケースは山ほどあります。であれば、社内規定として「立会いをすべし」としてしまったほうが、よいのかもしれませんね。みなさん、どうされていますか?
産業廃棄物を引き渡す際の現場での立会いは法的に必要とされているのでしょうか。おそらくは、それを直接義務付ける規定はないと思われます。
■ところが、施行規則第8条の20第3号では、マニフェストの交付について「当該産業廃棄物の種類、数量、及び受託者の氏名又は名称がマニフェストの記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること」とされています。
つまり、積み込む正に“その現場”に立ち会わなくても、マニフェストを交付する時には積み込んだ廃棄物の中身とマニフェストが一致していることを確認しなければなりません。“その現場”の立会いをしなくても、結局どこかで現物を確認する必要があります。当たり前といえば、当たり前ですが・・・。
しかし実態としては、まだ従業員が来ていない早朝に運搬業者が来て、廃棄物の代わりにA票だけが残っている、といったケースは山ほどあります。であれば、社内規定として「立会いをすべし」としてしまったほうが、よいのかもしれませんね。みなさん、どうされていますか?
「マニフェストは、廃棄物の引渡しと同時に交付する」 また、「記載内容が間違いないことを確認の上交付する」 まさにその通りだと思いますが、
「マニフェストは必ず引き渡す時に記載しなさい」ということは規定されているのでしょうか?
また、「マニフェストの記載された事項と相違がないことを確認する」のは、引き渡す時にしないといけないのでしょうか?
つまり、廃棄物の種類や数量といった内容は事前に記入し、確認しておくことは禁止されていないように思うのですが。
さらに、運搬業者が複数の契約先から同一の種類の廃棄物を一緒に運搬することは問題ないと思います。
要するに、確かに立会いすべしといった方が確実かもしれませんが、「積み込んだ廃棄物の中身」を確認する必要は無いと思います。
もしかすると、他の委託先の同種類の廃棄物の中に埋もれているかもしれません。
引渡した時ですから、例えば 廃棄物保管場所で、“これをお願いします”と運搬受託者に示して、受託者が“わかりました”と返事し、同時にマニフェストを渡した時点で、引渡しは完了じゃないかと。
その時点で確認すれば良いのであって、
後は、どのように積み込むか、また、積み込まれたかは運搬業者の責任範囲であって、どうして
「積み込んだ廃棄物の中身とマニフェストが一致していることを確認しなければならない」のかわかりません。
そのあたり、教えていただけるとありがたいです。
コメントありがとうございます。
さて、記載のタイミングですが、特に規定はないと思います。委託する予定のモノと数量が決まった時点で、あらかじめ記載して問題ないはずです。
「積み込んだ廃棄物の中身とマニフェストが一致していることを確認」と書きましたが、この表現は確かによくありませんね。すみません。
「積み込む正に“その現場”に立ち会わなくても」としたのは、極端な話、工場の出入り口でしか収集運搬業者さんと会わない場合を想定しての文言です。その場合、出入り口では積み込まれた廃棄物の中身を確認(ドラムなど容器のフタを開ける、というところまでの意味ではありません。)するべきでしょう。
条文上は、引き渡す廃棄物が、マニフェストと同一であることが分かればよいはずです。引渡しの定義は特にないと思いますので、置き場で「これをお願いします」と言っておけば、後の積み込み作業を監督しなくても良いと思います。