議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

多量排出事業者に関する改正

2010年05月27日 06時07分03秒 | コンサル日誌
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

ずいぶんとご無沙汰してしまいました。
先週、先々週とかなり立て込んでおりまして、手がつけられません
でした。

さて、日経エコロジーでの出版記念法改正セミナーは、2回実施して
合計で約170名様にご参加いただきました。ありがとうございます。

政省令が出揃っていない段階であるのに、これほど多くの方にお集まり
いただけたとは、少し驚きでした。政省令、通知が出た際にも実施する
予定です。今回参加されなかった方も、その際には是非ご参加ください。

■誤解なきように
そのセミナーで触れた、多量排出事業者の件でご質問を受けました。

・事業者単位での報告を可能とする予定
・省エネ法のように全事業所の合計で多量排出事業者になるか
 どうかが決まるのではない。
・とはいえ、事業者単位での把握が推奨されていると見るべき

という主旨の話をしたのですが、
「改正省エネ法のように全事業所の合計で多量排出事業者になるか
どうかが決まる」という説明に聞こえた方がいらしたようです。
つまり、400tの事業所が3箇所ある事業者が多量排出事業者になる、
と聞こえてしまったようです。

私の語尾が不明瞭だったようです。申し訳ありません。


■確認ですが、
 多量排出事業者の定義は、従来どおり事業所ごとに普通の産廃が1000t/年、
特管産廃が50t/年出たかどうかで判断します。
 ただ、今後は報告が事業者単位でできるようになる、ということです。
事業者単位での報告は義務ではありません、念のため。

なお、改正法の条文では記載されていませんが、以下の専門委員会の報告書の
p.11~12の内容は、政省令で改正する予定、とのことを環境省から聞いて
います。詳しくはこちらをご覧ください。

廃棄物処理制度専門委員会報告書
あくまで「予定」ですよ。

■プレゼントの申込み期限
 さて、本のプレゼントの申し込み期限の月末が迫ってまいりました。
現時点で46名様からの申込みをいただいております。ありがとうございます。

お申込みは、こちらからどうぞ。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/832e2cb0bd44dacb2d0c6549b2dfc2ff


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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今日、明日は連日セミナーです。最近はテレビ会議でのセミナーが増えて
来ました。安く上がりますよ、いかがでしょうか?


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