misawa様から次のようなコメント(質問)をいただきました。
他のコメントに埋もれないように、こちらの記事で回答したいと思います。
(misawa様のコメント)----------------
はじめまして、いつもうなずきながら読まさせていただいてます。さて、ひとつお伺いしたいのですが、中間処理においてコンクリートの破砕処理の場合。油圧ショベルのアタッチメントを
大割機程度のものでも、移動式破砕施設として認められるのでしょうか。お教えください。 (2006-09-08 18:30:34)
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■移動式の処理施設について
どのような場合が移動式の処理施設かと言うと、「車両に固定した状態で搭載され、移動可能な施設」だそうです。ご質問の施設がこの条件を満たす場合は移動式といえるのではないでしょうか。
なお、当該施設が15条施設に該当する場合は産業廃棄物処理施設の設置許可が必要で、15条施設に該当しない場合は処理業の許可のみが必要です。
移動式の処理施設はこちらが参考になります。
『移動可能な中間処理施設によって産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて(昭和53年6月23日 環産23)』
■がれき類の移動式破砕機について
今回のご質問が「コンクリート」ということですので、「がれき類」に該当する可能性もあるかな、と思いましたのでこちらもご紹介します。
がれき類の移動式破砕機は、当分の間、産業廃棄物処理施設の設置許可が不要です。
これは、廃棄物処理法施行令附則(平成12年11月29日 政令第493号)の第2条に記載されています。こちらのページを開いたら、検索機能(Ctrl+F)で、「移動式がれき類等破砕施設」とキーワードを入力するとすぐに見つかります。
そのため、移動式破砕機が設置許可不要となるのは、あくまでも「排出事業者」が、建設現場などで自社物を処理する場合だけですね。
処理業者が移動式破砕機を設置する場合は、事業場内に固定化し、設置許可(日量5t以上の施設の場合)を受ける必要があります。
誤解している処理業者の方がたまにおられますので、補足させていただきました。
コメントありがとうございます。
私も勘違いしていました。「事業者に限る」でしたね。
つまりは、建設工事で排出事業者となる元請業者が、建設現場でがれき類の破砕行為を行う場合などを想定しているということなんですね。
処理業者が5トン/日以上の移動式破砕機を設置する場合にはやはり処理施設設置許可が必要ということはわかるのですが、
>事業場内に固定化し、
というのは、条文等に根拠はあるのでしょうか? それとも実務上のご経験によるものでしょうか?
よろしければコメントお願いします。
もちろん、条文にそのような規定はありません。
行政の法律運用上の話になります。
そのため、自治体によっては、固定する、しないを問わず、移動式破砕機では、処理業許可を出さないところがあるかもしれません。
一般的には、事業場内でボルトやアンカーなどで固定化すれば、処理業の許可を出すところが大半だと思います。
さて、なぜ固定しなくてはならないかについてですが、主に2つの理由からです。
1つは、許可証に記載する、「処理施設の設置場所」を、確定させる必要があるためです。
もう1つは、移動式破砕機の場合、許可を受けた事業場所から破砕機を簡単に持ち出すことができるため、許可を受けた条件を偽装することが容易になるためです(例えば、許可取得後、施設を事業場外に移動させ、その場所では許可を受けていないにもかかわらず、自分は許可業者であると言い張るような場合)。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
今後もコメントさせていただくかもしれませんが
よろしくお願いいたします。