問5
工作物の除去に伴い不要となった木材について問う。
答
工作物を除去する事業活動のうち建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第1条第2号に掲げる産業廃棄物である。その他の工作物を除去する事業活動に伴って生じた木くずは、一般廃棄物である。
なお、建設業に該当するか否かについては、昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知問13を参照されたい。
また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
工作物の除去に伴い不要となった木材について問う。
答
工作物を除去する事業活動のうち建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第1条第2号に掲げる産業廃棄物である。その他の工作物を除去する事業活動に伴って生じた木くずは、一般廃棄物である。
なお、建設業に該当するか否かについては、昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知問13を参照されたい。
また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
この「過去の疑義照会」コーナーは、文字通り過去のものを掲載しております。したがって、廃止、削除されたものもあえて載せておりますので、ご了承ください。
環水企第299号
各都道府県知事・政令市長殿
環境庁水質保全局長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について
昭和54年11月26日付け環整128号・環産42号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の一部を次のように改正する。
問5への回答中「また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。」を削る。
とありますが。