パブコメ=政令市の許可が必要な場合について
「一の政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合は都道府県が許可することが考えられる。」
→この文言の意味するところは、「区域を超えて収集運搬を行っている業者であっても、政令市内で積卸しする場合は、政令市の許可が必要」ということなのか、それとも「区域を越えて収集運搬を行っているのであれば、政令市内で積卸しする場合であっても、都道府県の許可でよい」ということなのか不明確であるので明確にしていただきたい。
仮に後者の意味であるとした場合に、排出事業者が政令市内で積卸しを委託する際に、収集運搬業者が別の受託業務で区域を越えて収集運搬しているかどうかを確認しなければならないのか。これを避けるために、政令市の許可が不要であるかどうかが分かりやすいように許可証に記載していただきたい。
「一の政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合は都道府県が許可することが考えられる。」
→この文言の意味するところは、「区域を超えて収集運搬を行っている業者であっても、政令市内で積卸しする場合は、政令市の許可が必要」ということなのか、それとも「区域を越えて収集運搬を行っているのであれば、政令市内で積卸しする場合であっても、都道府県の許可でよい」ということなのか不明確であるので明確にしていただきたい。
仮に後者の意味であるとした場合に、排出事業者が政令市内で積卸しを委託する際に、収集運搬業者が別の受託業務で区域を越えて収集運搬しているかどうかを確認しなければならないのか。これを避けるために、政令市の許可が不要であるかどうかが分かりやすいように許可証に記載していただきたい。