アミタでは、廃棄物リスク診断というものをやっています。排出事業者の書類や現場の管理状況を見て、どのような点に問題があるかをレポートします。ISOの審査員や行政の立ち入りでもなかった指摘をもらうことが出来る、ということで、かなり好評です。
■□クライアントの声のご紹介□■
今回は、とあるクライアントから、営業が伺ったというコメントをご紹介したいと思います。個人的にはとても嬉しい内容でした。
「判断に迷っていることについてどうすべきなのか、シロクロをつけてもらえるのではないかと思っていたが、そうではなかったんですね。話を聞くうちに、結局自分たちがしっかりしなくてはいけないのだ、ということがわかりました。」
■□コンサルタントの仕事とは□■
アミタにどうしたらよいのかの最終判断をゆだねる、ということではないと思っています。コンサルタントは、課題抽出をしたら、一般的方法、アドバイス、判断基準の提供などを行い、最終判断はクライアントがしなくてはなりません。法律についても、判断が微妙でグレーなものについては、特にそうです。
このようなコメントをいただけるということは、クライアントのレベルアップに役立ったということだと思います。コンサルタントは、クライアントが自分に依存するのではなく、自分のノウハウをしっかり吸収してもらい、以降はクライアントが単独で仕事ができるようになってもらうことが目的だと思います。
今後もこのようなコメントを頂ける様にしたいものです。
■□クライアントの声のご紹介□■
今回は、とあるクライアントから、営業が伺ったというコメントをご紹介したいと思います。個人的にはとても嬉しい内容でした。
「判断に迷っていることについてどうすべきなのか、シロクロをつけてもらえるのではないかと思っていたが、そうではなかったんですね。話を聞くうちに、結局自分たちがしっかりしなくてはいけないのだ、ということがわかりました。」
■□コンサルタントの仕事とは□■
アミタにどうしたらよいのかの最終判断をゆだねる、ということではないと思っています。コンサルタントは、課題抽出をしたら、一般的方法、アドバイス、判断基準の提供などを行い、最終判断はクライアントがしなくてはなりません。法律についても、判断が微妙でグレーなものについては、特にそうです。
このようなコメントをいただけるということは、クライアントのレベルアップに役立ったということだと思います。コンサルタントは、クライアントが自分に依存するのではなく、自分のノウハウをしっかり吸収してもらい、以降はクライアントが単独で仕事ができるようになってもらうことが目的だと思います。
今後もこのようなコメントを頂ける様にしたいものです。
A区域とB区域の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ廃棄物処理業者に、A区域で発生した一般廃棄物をB区域の処理施設に持ち込ませることは適法か?
ご質問ありがとうございます。すこし難しい問題ですね。
事業者としての一般廃棄物委託基準(法第6条の2第6項、第7項)には違反していませんので、この委託を罰することはできないと思います。その意味で適法と言えるのではないでしょうか。
そうは言っても、一般廃棄物処理計画との関係がありますので、念のため管轄行政に相談することをお奨めしています。
この処理業者が、完全に民間業者であれば、すんなりOKとなる可能性があります。三セクだと難色を示されるかもしれません。
一般廃棄物の越境移動が、実務レベルではよく問題にあがるため、歯切れの悪い解答ですみません。