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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。
4月21日に実施した、出版記念の法改正のセミナーで、こんな質問が
ありました。
「下請負人が、マニフェストを中間処理業者に交付する際には、誰の
名義で交付するのでしょうか」
そもそも分かりにくい改正内容に突っ込んだ質問でしたので、その場では
あまり良くご説明できなかったように思います。ということで、ここで
再度ご説明します。
この質問のポイントは、第3項により下請負人が自ら運搬して中間処理業者に
到着した際には、マニフェスとを渡すことになります。そのマニフェスト
には、どう記載したらよいか、ということです。
ちなみに、「誰の名義で」とは、具体的には排出事業者の欄に元請か
下請のどちらの名前を書くのか、という意味です。
以前この記事で下請が自ら運搬出来たり、委託基準の適用
を受けたりするからと言って、元請が排出事業者でなくなるわけではない、
という説明をしました。
①つまり、本来は、
「第3条により下請負人が自ら運搬した場合であっても、中間処理業者との
契約は元請業者が行うし、マニフェストも元請業者が行う」
が正解なのです。この場合、マニフェストの排出事業者欄には元請業者の
名前が書かれるでしょう。
その際、マニフェストの交付を元請業者の社員が行うか(非現実的ですが)、
運搬業者に交付事務の代行をお願いするかの2つの方法が考えられる
でしょう。
どちらにせよ、マニフェストの排出事業者欄へは元請業者の名前が入ります。
②ところが、
第4項で、下請負人が処理委託する場合は、下請負人は排出事業者と
みなされてマニフェストも交付することとされています。つまり、
下請負人が自ら運搬後に持ち込む中間処理業者と契約したら、マニフェストも
交付することになります。
その際、下請負人は排出事業者とみなされるので、当然マニフェストの
排出事業者欄には下請負人の名前が書かれるでしょう。
ですから、①が本来の姿、②はよいとは言っていませんが、やむをえない
場合は許容している、という感じでしょうか。でも、②では元請は排出事業者
の義務を果たしていないことになります。
ということで前の記事の繰り返しになりますが、元請となっている方々と、
下請け、孫請けとなっている方々は、十分にご相談の上、①と②のどちらが
よいのかを判断しなければなりません。
ちなみに、元請さんは、下請負人が委託基準違反やマニフェス交付をしなくても、
違反にはならないと思います。だって、元請は処理委託をしていないのですから。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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いやぁ、謎ですねぇ。
建設業界の皆さん、下請けは今後自社運搬、処理委託できると誤解されて
しまうのではないかと危惧しています。
いや、この誤解を一般化するのが真の狙いだったりして。
またしても、真面目な人しか守らない規定が出来てしまったのかも
しれません。やれやれ。
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。
4月21日に実施した、出版記念の法改正のセミナーで、こんな質問が
ありました。
「下請負人が、マニフェストを中間処理業者に交付する際には、誰の
名義で交付するのでしょうか」
そもそも分かりにくい改正内容に突っ込んだ質問でしたので、その場では
あまり良くご説明できなかったように思います。ということで、ここで
再度ご説明します。
この質問のポイントは、第3項により下請負人が自ら運搬して中間処理業者に
到着した際には、マニフェスとを渡すことになります。そのマニフェスト
には、どう記載したらよいか、ということです。
ちなみに、「誰の名義で」とは、具体的には排出事業者の欄に元請か
下請のどちらの名前を書くのか、という意味です。
以前この記事で下請が自ら運搬出来たり、委託基準の適用
を受けたりするからと言って、元請が排出事業者でなくなるわけではない、
という説明をしました。
①つまり、本来は、
「第3条により下請負人が自ら運搬した場合であっても、中間処理業者との
契約は元請業者が行うし、マニフェストも元請業者が行う」
が正解なのです。この場合、マニフェストの排出事業者欄には元請業者の
名前が書かれるでしょう。
その際、マニフェストの交付を元請業者の社員が行うか(非現実的ですが)、
運搬業者に交付事務の代行をお願いするかの2つの方法が考えられる
でしょう。
どちらにせよ、マニフェストの排出事業者欄へは元請業者の名前が入ります。
②ところが、
第4項で、下請負人が処理委託する場合は、下請負人は排出事業者と
みなされてマニフェストも交付することとされています。つまり、
下請負人が自ら運搬後に持ち込む中間処理業者と契約したら、マニフェストも
交付することになります。
その際、下請負人は排出事業者とみなされるので、当然マニフェストの
排出事業者欄には下請負人の名前が書かれるでしょう。
ですから、①が本来の姿、②はよいとは言っていませんが、やむをえない
場合は許容している、という感じでしょうか。でも、②では元請は排出事業者
の義務を果たしていないことになります。
ということで前の記事の繰り返しになりますが、元請となっている方々と、
下請け、孫請けとなっている方々は、十分にご相談の上、①と②のどちらが
よいのかを判断しなければなりません。
ちなみに、元請さんは、下請負人が委託基準違反やマニフェス交付をしなくても、
違反にはならないと思います。だって、元請は処理委託をしていないのですから。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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いやぁ、謎ですねぇ。
建設業界の皆さん、下請けは今後自社運搬、処理委託できると誤解されて
しまうのではないかと危惧しています。
いや、この誤解を一般化するのが真の狙いだったりして。
またしても、真面目な人しか守らない規定が出来てしまったのかも
しれません。やれやれ。
コメントありがとうございます。
現在の改正動向を踏まえると、おっしゃるとおりかと思います。
つまり、下請け業者については、一定の条件付ですが、これまでと異なり収集運搬業の許可は不要と読めるかと思います。