すみません、諸事情により昨日はお休みしました。失礼しました
廃棄物リサイクルガバナンスガイドラインに、中間処理業者を選定する際のチェック項目が載っています。このチェックリストをネタに、あちこちで話をすることがあるのですが、この中に変な項目があります。
例えば、
「契約書を5年間保管している」
は良い(?)例です。しかもこれは、法令規定とされています。
●さて、これは誰が守るべき法令規定なのでしょうか?
正解は、、、
排出事業者が守る規定です。中間処理業者には契約書の作成、保管義務はありません(もちろん、したほうがよいのですが)。
●では、5年保管って、いつから5年なのでしょうか?
正解は、
これもしょっちゅう私が言っていることですが、“契約終了後”5年間保存することになります。
●では、中間処理業者の選定時に「契約書を5年間保管している」ことをチェックするとは、どういう意味なのでしょうか。
正解は、
「チェック項目を作成した方が、実際にちゃんとチェックしたことがない」ということを意味しています、よね。実際にチェックをしなくても、少し想像すれば分かることなのに。。。
これを本当に中間処理業者の現場で確認するのであれば、①契約終了後に確認に行く、②契約前や契約中であれば、他の排出事業者が契約を解除した後の契約書を確認することになります。そもそも中間処理業者には保管義務はありませんが。。。
■教訓
公けの機関から公開されている資料でも、100%の信頼をしてはならない。自らの目で確かめるべし!!
廃棄物リサイクルガバナンスガイドラインに、中間処理業者を選定する際のチェック項目が載っています。このチェックリストをネタに、あちこちで話をすることがあるのですが、この中に変な項目があります。
例えば、
「契約書を5年間保管している」
は良い(?)例です。しかもこれは、法令規定とされています。
●さて、これは誰が守るべき法令規定なのでしょうか?
正解は、、、
排出事業者が守る規定です。中間処理業者には契約書の作成、保管義務はありません(もちろん、したほうがよいのですが)。
●では、5年保管って、いつから5年なのでしょうか?
正解は、
これもしょっちゅう私が言っていることですが、“契約終了後”5年間保存することになります。
●では、中間処理業者の選定時に「契約書を5年間保管している」ことをチェックするとは、どういう意味なのでしょうか。
正解は、
「チェック項目を作成した方が、実際にちゃんとチェックしたことがない」ということを意味しています、よね。実際にチェックをしなくても、少し想像すれば分かることなのに。。。
これを本当に中間処理業者の現場で確認するのであれば、①契約終了後に確認に行く、②契約前や契約中であれば、他の排出事業者が契約を解除した後の契約書を確認することになります。そもそも中間処理業者には保管義務はありませんが。。。
■教訓
公けの機関から公開されている資料でも、100%の信頼をしてはならない。自らの目で確かめるべし!!
今回の拝読しまして大変ためになりました
管理人さんは廃棄物の専門家だそうですが、現実に不具合を予防するという観点でお仕事をされていないのではないかということに気がついたのです
廃棄物に関しては現実は大変問題があります だからしょうがないから(環境省でなく)はじめは経産省がその後は産構審がガイドラインを作ったわけです
ガイドラインですから義務ではありません
こうした方がより安全サイドだというものですね
だから契約書5年間保管を確認しなさいと言っているのでしょう
契約書と言っても排出者との契約書ばかりではなく、二次の契約書もあるでしょう、他の排出者の契約書をしっかりと保管している業者はうっちゃってしまう業者より安心です
おっと、電子マニフェストを使っているかという項目もありましたが、それについてはご批判をしないのでしょうか
しっかりと指導を守って事故を起こさないだけでなく、巻き込まれないようにしたいものです
コメントありがとうございます。
いわゆる大手の排出事業者のチェックリストでも、チェックの方法や基準が分からないものが結構あります。何かの本や、法律の基準をコピーしたりするだけで、使い勝手を検証していないからこのようなことが起こるのだと思います。
「契約書を5年間保管している」は典型的な困った例です。私のように「これはおかしい」であったり、ご指摘のように「こういう意味なのではないか」と、解釈がバラバラとなってしまうようでは意味をなしません。
他人の作った資料やアドバイスは鵜呑みにせずに、正しい知識に基づき、チェックをする目的、方法を自分なりに考えておかないと、おかしなことになってしまいますね。注意したいところです。
本題とは少し外れますが、そうとばかりは言えません。
よく、事務の簡素化と称して、社内調査などで「該当が無い場合回答は不要」としていませんか?
こんなとき、該当があっても何らかのトラブルで回答が届かなかったり遅れたりした場合、集計は「該当無し」でカウントされるでしょう。
これと同じで、ご案内の「廃棄物リサイクルガバナンスガイドライン」の35頁の表「中間処理業者の選定評価にあたって確認することが望ましい主要なチェック項目例」で、「チェック欄」には□が記載してあるだけとなっていますが、ここにチェックが入っていないとき、どのように判断しますか?
ここに「レ」と入れると「異常無し」とか「適合」の意味になりますが、空欄だったら? 不適合なのかチェックを忘れたのか分かりません。
即ち、このようなときには「適・不適」とか、「有・無」として、いずれかを○で囲むか-で消すべきなのです。
しかし、こんなことは現実に事故が起こるまで気がつかないものです。
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、困ります。空欄は認めない、という方法が取れると一番良いのですが。。。
アミタがチェックリストを作成支援する際には、空欄は適とも不適ともせずに、「評価せず=プラスにもマイナスにもカウントせず」とすることが多いです。というより、結果的には「普通」という評価になります。
空欄となる理由が「聞き忘れ」、「時間切れで聞くことができず」、「該当せず」のどれであっても同じです。少々不満が残りますが、仕方ありません。
でも確かに、これでは事故が起こったときに「しまった~」ということになりかねませんね。