処理委託契約書のチェックをしていると、いろいろな間違いを見つけます。先日は、最終処分の方法として「再生」と記載されているのを発見しました。
「再生」というのは、なんらかの処分の結果としてそうなる(有価物となる)のであって、処分方法を説明するものではありません。したがってこれではどのような処分をしたのか全く分かりません。
案の定、許可証にも「再生」という処分方法は書かれていませんでした。おそらく、破砕や圧縮と書いても、再生であることが分からないので、このように書いたのでしょう。気持ちはわかるのですが、やはり許可証の処分方法を記載するのが基本でしょうし、再生であることを説明したいのであれば、括弧で書き添えればよいだけの話です。
心当たりのある方、ちょっと見直してみてください。
「再生」というのは、なんらかの処分の結果としてそうなる(有価物となる)のであって、処分方法を説明するものではありません。したがってこれではどのような処分をしたのか全く分かりません。
案の定、許可証にも「再生」という処分方法は書かれていませんでした。おそらく、破砕や圧縮と書いても、再生であることが分からないので、このように書いたのでしょう。気持ちはわかるのですが、やはり許可証の処分方法を記載するのが基本でしょうし、再生であることを説明したいのであれば、括弧で書き添えればよいだけの話です。
心当たりのある方、ちょっと見直してみてください。
おっしゃるとおり、最終処分には再生が含まれます。
ところが、「再生」では処分方法が何であるかが分からないのです。再生の具体的方法には、溶融、蒸留、発酵、セメント原料化、などいろいろあります。
つまり、「再生」は、処分方法ではないのです。
契約書には、処分方法を書かなければならないので、「再生」ではなく、具体的な処分方法の記載が必要ということです。