議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

「再生」という処分方法??

2008年03月19日 05時55分03秒 | コンサル日誌
 処理委託契約書のチェックをしていると、いろいろな間違いを見つけます。先日は、最終処分の方法として「再生」と記載されているのを発見しました。

 「再生」というのは、なんらかの処分の結果としてそうなる(有価物となる)のであって、処分方法を説明するものではありません。したがってこれではどのような処分をしたのか全く分かりません。
 案の定、許可証にも「再生」という処分方法は書かれていませんでした。おそらく、破砕や圧縮と書いても、再生であることが分からないので、このように書いたのでしょう。気持ちはわかるのですが、やはり許可証の処分方法を記載するのが基本でしょうし、再生であることを説明したいのであれば、括弧で書き添えればよいだけの話です。

 心当たりのある方、ちょっと見直してみてください。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 昨日は茨城の製造所での研修... | トップ | 廃棄物処理法施行令第1条第1... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
最終処分とは (社員番号0038)
2008-03-29 15:44:02
最終処分には 再生も含みますでしょう
返信する
Unknown (堀口昌澄)
2008-03-30 22:04:14
社員番号0038様

おっしゃるとおり、最終処分には再生が含まれます。
ところが、「再生」では処分方法が何であるかが分からないのです。再生の具体的方法には、溶融、蒸留、発酵、セメント原料化、などいろいろあります。

つまり、「再生」は、処分方法ではないのです。

契約書には、処分方法を書かなければならないので、「再生」ではなく、具体的な処分方法の記載が必要ということです。
返信する

コメントを投稿

コンサル日誌」カテゴリの最新記事