議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

契約書の法定記載事項の追加

2011年01月11日 06時56分13秒 | ニュースクリッピング
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新年明けましておめでとうございます。

今年は月イチの連載をもう1本増やすなどして、またしても自分の首を絞める
ことになりそうですが、議論de廃棄物もマイペースかつタイムリーにお届け
してまいりますので、宜しくお願いします。

さて、早速ですが今回の法改正で契約書の法定記載事項が追加になる
というお知らせです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文

この資料の6ページをご覧ください。以下のように追加されています。

*************
ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産
業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入され
た廃棄物であるときは、その旨
*************

2006年にも「~その旨」という記載事項が追加になりました。
そのときの記事にもありますが、ない場合は何も書かなくて良い、という
ことです。つまり、廃棄物を輸入して処理委託するのでない限りは、なにも
触れる必要はないのです。
2006年の記事

ということは、廃棄物を輸入するなんてのは、アミタなど一部の特殊な会社
だけでしょうから、ほとんどの会社には関係ありません。

「だったら、わざわざ取り上げるな!!」というご指摘を受けそうですが、
あえて取上げています。

なぜなら、ある審査会社が2006年の改正を受けて「含有マーク」と「石綿
含有産業廃棄物」についての記述がない契約書を不適合としているそう
なので、ここで「そんなのは必要ない」ことを念押ししたかったのです。

しかもその審査会社は、「あらかじめ~提供するものとする」としている
雛形の文言自体を問題にはしていないようです。(これのどこが問題かに
ついては、少し古いですが関連記事をご覧ください。)

つまり、この審査会社は法令違反でないことを指摘しておいて、法令違反
については指摘していない、ということです。それを受けてまじめに対応
している会社がかわいそうです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ある県で、種類、数量、料金を契約書の本文?に記載しなければならない
と指導しているそうです。どうやら、別紙の形で袋とじで綴じこんでい
ても駄目だそうです。

もちろん、契約を書面ですることが法律の要請ですので、法律上は
別紙でもなんでも構わないのです。なぜそんな指導をしているのかは確認
してませんが、明らかに法令の根拠がありませんので、従う義務はまったく
ありません。

これにより、契約書関連の業務が煩雑になっている会社があるそうです。
せめて指導をする際には「法律上の義務ではありませんが、○○という
理由で推奨しています」と説明して欲しいものです。

●ということで、結論。審査で指摘、行政で指導を受けた場合は、必ず
条文を確認しましょう。

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