引き続き、契約書のよくあるミスや問題点の紹介です。あまりにもよくされてしまっている運用であるため、問題として認識されていることが非常に少ないポイントです。自社の管理に自信のある方も、是非ご確認ください。
■□ケース紹介□■
まず、下記の条文をご覧ください。処理委託契約書にふくまれるべき事項としてあげられているものです。
*******************
(委託契約に含まれるべき事項)
【施行規則第八条の四の二】
一~五省略
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
*******************
これらの情報(以下、「委託契約に含まれるべき事項」といいます)が、委託契約に含まれなくてはならないとのことです。では、この条文に該当すると思われる全産廃連の雛形はどうなっているでしょうか。
*******************
【全産廃連の雛形】 甲=排出事業者、乙=処理業者
第3条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他取扱いの注意事項
*******************
契約書をこのままの形で、何も資料を添付せずに締結していることはありませんか?そのような方法では、おかしいと感じられることと思います。法律では、「委託契約に含まれるべき事項」とされているのに、雛形では「情報を提供すべきこと」としか書かれていないのですから。
つまりこの雛形の前提として、これらの情報を事前に書面で提供していることが想定されているのです。全産廃連ではダウンロードのページで提供している「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」の中で「廃棄物処理委託仕様書」や「廃棄物物性・安全データシート」というものを用意していますが、おそらくこれらをセットで考えるべきなのでしょう。もちろんこれらは契約書と一体のものとして5年間保存すべきものです。
さて、皆さんいかがでしょうか。
これはあまりによくある運用方法であるため、現実には問題とされない可能性もありますが。。。。
■□よい運用方法□■
考えられる運用方法を、以下にご紹介します。
①雛形を修正し、「委託契約に含まれるべき事項」について記載欄を設けて記入できるようにする。
②契約書の覚書などの添付資料に、「委託契約に含まれるべき事項」を記載できるようにする。
③廃棄物物性・安全データシート等を利用し、契約書と一緒に保存する。
現状、雛形のまま添付資料などを作らずに契約書を作成されている場合は、覚書を締結するか廃棄物物性・安全データシート等を処理業者に送付し保存するという対応が考えられます。その場合、覚書の日付をもととなる契約書の締結日に遡って締結するという方法を取られる場合がありますが、この方法の是非については、皆さんの会社の法務部門にご相談ください。
また、処理業者との過去の検討履歴を見返していただくと、該当するような情報提供を行っている可能性もあります。それで換えることができるかもしれないので確認されてもよいかもしれません。
■□ケース紹介□■
まず、下記の条文をご覧ください。処理委託契約書にふくまれるべき事項としてあげられているものです。
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(委託契約に含まれるべき事項)
【施行規則第八条の四の二】
一~五省略
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
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これらの情報(以下、「委託契約に含まれるべき事項」といいます)が、委託契約に含まれなくてはならないとのことです。では、この条文に該当すると思われる全産廃連の雛形はどうなっているでしょうか。
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【全産廃連の雛形】 甲=排出事業者、乙=処理業者
第3条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他取扱いの注意事項
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契約書をこのままの形で、何も資料を添付せずに締結していることはありませんか?そのような方法では、おかしいと感じられることと思います。法律では、「委託契約に含まれるべき事項」とされているのに、雛形では「情報を提供すべきこと」としか書かれていないのですから。
つまりこの雛形の前提として、これらの情報を事前に書面で提供していることが想定されているのです。全産廃連ではダウンロードのページで提供している「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」の中で「廃棄物処理委託仕様書」や「廃棄物物性・安全データシート」というものを用意していますが、おそらくこれらをセットで考えるべきなのでしょう。もちろんこれらは契約書と一体のものとして5年間保存すべきものです。
さて、皆さんいかがでしょうか。
これはあまりによくある運用方法であるため、現実には問題とされない可能性もありますが。。。。
■□よい運用方法□■
考えられる運用方法を、以下にご紹介します。
①雛形を修正し、「委託契約に含まれるべき事項」について記載欄を設けて記入できるようにする。
②契約書の覚書などの添付資料に、「委託契約に含まれるべき事項」を記載できるようにする。
③廃棄物物性・安全データシート等を利用し、契約書と一緒に保存する。
現状、雛形のまま添付資料などを作らずに契約書を作成されている場合は、覚書を締結するか廃棄物物性・安全データシート等を処理業者に送付し保存するという対応が考えられます。その場合、覚書の日付をもととなる契約書の締結日に遡って締結するという方法を取られる場合がありますが、この方法の是非については、皆さんの会社の法務部門にご相談ください。
また、処理業者との過去の検討履歴を見返していただくと、該当するような情報提供を行っている可能性もあります。それで換えることができるかもしれないので確認されてもよいかもしれません。
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