工事現場が変わればその都度処理委託契約書を作成する、という方法を取られていることがあります。その場合、あちこちで工事をすれば、その分だけ契約書を作成、印紙を貼って、押印して、、、ということになります。ところが、こんなことは全く必要ありません。
まず、処理委託契約は法人と法人の間で結びます。工事現場ごとに結ぶ必要はありません。法定記載事項を見ても、排出場所を記載する必要はありませんので、委託する廃棄物、処分方法、処分場所等が決まっていればそれで契約してしまって構いません。
しかし収集運搬の場合、排出場所が変わるということは、許可が必要な自治体が変わったり、運賃も変わったりする可能性があります。従って、ある程度のエリアを設定すべきでしょう。
その際、マニフェストのB2,D,E票は、各現場ではなく本社などを指定して返送してもらっても構いません。なぜなら、マニフェストが返送されるべき「管理票交付者(法第12条の3第2項)」は排出事業者のことで、現場で交付を担当した者ではないからです。排出事業者が管理できるのであれば、その場所は問われないのです。
まず、処理委託契約は法人と法人の間で結びます。工事現場ごとに結ぶ必要はありません。法定記載事項を見ても、排出場所を記載する必要はありませんので、委託する廃棄物、処分方法、処分場所等が決まっていればそれで契約してしまって構いません。
しかし収集運搬の場合、排出場所が変わるということは、許可が必要な自治体が変わったり、運賃も変わったりする可能性があります。従って、ある程度のエリアを設定すべきでしょう。
その際、マニフェストのB2,D,E票は、各現場ではなく本社などを指定して返送してもらっても構いません。なぜなら、マニフェストが返送されるべき「管理票交付者(法第12条の3第2項)」は排出事業者のことで、現場で交付を担当した者ではないからです。排出事業者が管理できるのであれば、その場所は問われないのです。
コメントありがとうございます。
運搬の場合はエリアを設定する=排出事業場をある程度確定させることになります。したがっておっしゃるとおり、排出場所の管轄自治体がどこであるかが契約書上で分かるようにすることは、法律の要請と考えることができると思います。
ちなみに、法律の要請事項と考えると記載がない場合は、委託基準違反と解釈になります か
本文をもう一度お読みいただくとお分かりになると思いますが「全く必要ない」とは、「工事現場が変わればその都度処理委託契約書を作成する」という方法のことを指しています。
排出場所やエリアの記載についてですが、
①処分契約の場合は必要性はないと思います。
②収集運搬契約の場合は、ご指摘の通り「許可の事業の範囲(規則第8条の4の2第3号」の記載と許可証の添付が必要となります。この結果としてどの行政区域内からの積み込みであるかが明確になります。これさえ満たしていれば、排出場所やエリアの記載はやはり不要(委託基準違反にはあたらない)と思います。ただし、あった方が分かりやすいですし、誤解や間違いを避けることができるでしょう。
と思いますが、いかがでしょうか。
→こちらも、私同様に収集運搬の許可がないといけないので必 要ではないかと.....??
②収集運搬契約の場合は、ご指摘の通り ・・ 略
→了解しました。
分かりやすくするのが一番ですもんね
と言うことで配送法ではなく廃掃法は抜けが多いですね。ホントに!そして、手間も多い。 どうしてなんだすかね
処分契約については、処分業の許可(=廃棄物をおろす場所の許可)だけがあればよいので、排出場所がどこであるかは関係ありません。
と思うのですが、「私同様に収集運搬の許可がないといけない」とは、どういう意味でしょうか。
そうそう、配送法って変換されますよね。
→法の趣旨からいいますと、第3条事業者・・・略 適正に処理しなければならない。
この文章からよみとると2者契約している処分業 者へ無許可業者が運搬したとあってはいけないと 思い最終的に『拡大解釈』して必要と感じていま すが?如何ですか。
ちなみに
配送法と記載したのは廃棄物であれ受委託なので商品を運んでいるのと同じだと思うのですようねそこで法の用語?でいくと運送法と同じかもしれませんがそんなのもひっくるめて配送法と書いた次第です。
処分の契約だけを見るのであれば、誰が運搬してくるのかは、法定記載事項ではありませんので、書面上は特に気にすることはありませんよね。排出事業者は別ですが。
ただ、処分業者としては、どこから運ばれてくるのかは知っておきたいでしょうし、そこの許可を持っている収集運搬業者であるかも把握しておくことは望ましいと思います。しかし、法律上必要かというと、そこまでは言えないと思います。
配送法、そんな意図があったんですね。参りました。