本日の新潟での仕事ですが、非常に管理レベル、規定整備の進んだ排出事業者さんを拝見しました。特に、廃棄物というやっかいモノをいかにきっちり管理するのかという点で、これまでで最高点をつけてもよいところでした。言い方を変えると、目に見える現場の管理はよかったということです。
しかし、法律が守れていません。委託基準もマニフェストも両方問題がありました。法律は、目に見えないからでしょうか、条文をしっかりと確認すれば間違いは生じるはずがないところを間違えています。
しかも、法改正状況はちゃんとフォローしているにもかかわらず、「廃棄物情報に変更があったときの伝達方法の記載」の対応がされていませんでした。つまり、この改正を知っているのに、更新がいつなのかまだ整理できていないという状況だったのです。(詳しくは、本ブログの左下のSEARCH欄で「伝達方法」などのキーワードで検索してみてください)
なぜなんでしょうか。結局は、法律アレルギーなのかもしれません。モノの管理レベルと法遵守レベルのギャップにとても驚いた一日でした。
しかし、法律が守れていません。委託基準もマニフェストも両方問題がありました。法律は、目に見えないからでしょうか、条文をしっかりと確認すれば間違いは生じるはずがないところを間違えています。
しかも、法改正状況はちゃんとフォローしているにもかかわらず、「廃棄物情報に変更があったときの伝達方法の記載」の対応がされていませんでした。つまり、この改正を知っているのに、更新がいつなのかまだ整理できていないという状況だったのです。(詳しくは、本ブログの左下のSEARCH欄で「伝達方法」などのキーワードで検索してみてください)
なぜなんでしょうか。結局は、法律アレルギーなのかもしれません。モノの管理レベルと法遵守レベルのギャップにとても驚いた一日でした。
いつも勉強させていただいております。
さて、今回の質問なのですが、
廃棄物処理法の特例として
指定制度(規則第9条関係)と認定制度(法第15条の4の2、3関係)がありますが、違いを教えてください。
よろしくおねがいいたします。
ちょっと長くなりますので、今日の記事をご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/3e00718923a4f14dc3029bcf1d2c2602