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施行通知が出ました。2月4日付けです。とはいうものの、まだ環境省HP
には出ていないようです。出てからこの記事を出そうと思っていた
のですが、あまりに遅いので出してしまいます。
きっと、今日くらいには出るのでしょう。
で、施行通知が出ていないのに、今回の改正でできた熱回収施設についての
マニュアルや説明会の案内はHPにあります。
〔廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル〕
そして、あああ、なんということでしょう。
処理困難通知への排出事業者の対応方法の理解が甘かったです。
マニフェストが戻ってきている場合でも、必要な措置を取らなければ
なりません。。。通知を読んで気が付きました。課長通知のp.19の
あたりです。
条文はしっかり読まなくてはいけませんね。
■建設廃棄物の下請け運搬について
書面の備え付けですが、具体的な書面の内容は通知レベルではありますが
かなり細かいです。ガチガチの様式までできています。無論、様式を
そのまま使用する必要はありませんので、発注書に無理なく組み込める
ように修正をかけましょう。
■息抜きです
こんなのは、不法投棄じゃないのかもしれません???
これをフリマ会場でやってるならOKでしょうね。
http://blog.livedoor.jp/hidefumi7/archives/51869489.html
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ひな祭り法改正セミナーでは、通知が出て実は判明したこと、通知を
読んでも簡単には気付かないことを取り上げます。また、質問が
あれば建設下請け運搬の活用方法の注意点について解説します。
少人数ですので、お得ですよ。
【徹底解説】廃棄物処理法2010年改正対応セミナー(午前・午後)
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そして、あああ、なんということでしょう。
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なりません。。。通知を読んで気が付きました。課長通知のp.19の
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■建設廃棄物の下請け運搬について
書面の備え付けですが、具体的な書面の内容は通知レベルではありますが
かなり細かいです。ガチガチの様式までできています。無論、様式を
そのまま使用する必要はありませんので、発注書に無理なく組み込める
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■息抜きです
こんなのは、不法投棄じゃないのかもしれません???
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