【一般廃棄物と産業廃棄物の区分問題[4]】
今日は、昨日取り上げた区分を廃止した場合の問題点に、どう対処できるかを考えます。
■□区分撤廃で発生する問題にどう対処すべきか□■
基本的には、現状の運用も継続できるような形を残す方法がよいと思います。つまり、事業系一般廃棄物については、市町村によるあわせ産廃処理を積極的に適用するようにする(産業廃棄物という区分がなくなるので、正確な表現ではないが)のです。そうすれば、すべての問題を発生させずに済みます。市町村にこれまでどおり継続して委託することも、産業廃棄物処理業者に委託することも、事業者の判断でできるようになります。ただそのためには、以下のあわせ産廃の法律上の問題を整理すべきと思います。
・あわせ産廃処理の法律上の問題点
あわせ産廃として市町村に処理委託した場合、市町村は許可不要、マニフェスト不要と考えられますが、他の要件は緩和されていません。つまり、市町村へ産業廃棄物の処理委託をする場合は契約書の作成が必要と考えられますし、収集運搬も産業廃棄物の収集運搬業者に委託して、マニフェストも運搬については必要となってしまいます。契約書に至っては、市町村は締結したがりません。
そこで、市町村に産業廃棄物の処理委託をする際には、収集運搬も含めてマニフェストも委託基準も適用しないこととできないでしょうか。ただし、これは市町村が収集運搬業者を指定している通常の運用の場合であって、事業者自ら収集運搬業者を手配する場合は、原則通り委託基準とマニフェストを適用すすることとします。
まずまずの方法と思いますが、いかがでしょうか。
今日は、昨日取り上げた区分を廃止した場合の問題点に、どう対処できるかを考えます。
■□区分撤廃で発生する問題にどう対処すべきか□■
基本的には、現状の運用も継続できるような形を残す方法がよいと思います。つまり、事業系一般廃棄物については、市町村によるあわせ産廃処理を積極的に適用するようにする(産業廃棄物という区分がなくなるので、正確な表現ではないが)のです。そうすれば、すべての問題を発生させずに済みます。市町村にこれまでどおり継続して委託することも、産業廃棄物処理業者に委託することも、事業者の判断でできるようになります。ただそのためには、以下のあわせ産廃の法律上の問題を整理すべきと思います。
・あわせ産廃処理の法律上の問題点
あわせ産廃として市町村に処理委託した場合、市町村は許可不要、マニフェスト不要と考えられますが、他の要件は緩和されていません。つまり、市町村へ産業廃棄物の処理委託をする場合は契約書の作成が必要と考えられますし、収集運搬も産業廃棄物の収集運搬業者に委託して、マニフェストも運搬については必要となってしまいます。契約書に至っては、市町村は締結したがりません。
そこで、市町村に産業廃棄物の処理委託をする際には、収集運搬も含めてマニフェストも委託基準も適用しないこととできないでしょうか。ただし、これは市町村が収集運搬業者を指定している通常の運用の場合であって、事業者自ら収集運搬業者を手配する場合は、原則通り委託基準とマニフェストを適用すすることとします。
まずまずの方法と思いますが、いかがでしょうか。
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