議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

電子記録媒体の処理は廃棄物の処理?

2010年07月28日 15時16分21秒 | コンサル日誌
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CDやDVD、ハードディスクなどのデータが入ったものを廃棄するときには、
どうされていますか?

メルマガの読者の方から情報提供いただいたのですが、同じような業務
をやっているのに、許可が要るか要らないかで正反対の説明をしている
業者がいます。

しかも、解釈がおかしいと思われる会社の取引先に自治体が入っている
など、ちょっと面白いのでご紹介したいと思います。

■まずは、イメーションという会社。ここは、パソコンの周辺機器の会社
で有名なのですが。。。

曰く、
 「磁気媒体を炭化して、処理後物は炭素となるので燃料としてリサイクル
 できる。従って、産業廃棄物として処理しなくてよい」
ということです。

http://www.imation.co.jp/dms/data_delete_service/index.html

炭化するのに、処理費とっていないんでしょうか。実際にはいずみ商事
というところが許可とってやっているようですが、この説明は、つまり、
契約もマニフェストも不要、ということのようですが・・・。

取引先の自治体は、ここで紹介されています。自治体が廃棄物処理法を
知らないなんて、よく聞く話ですけど。

ちなみに、炭化は処分行為に該当するといって間違いないでしょう。
例えば、以下の通知をご覧ください。

******************
感染性廃棄物の適正処理について
環廃産発第040316001号
平成16年3月16日


 廃棄物の「処理」とは、廃棄物が発生してから最終的に処分され
るまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」、「保管」、「収集運搬」、
「再生」及び「処分」までの一連の流れの行為をいう。
また、この「処分」には、廃棄物を物理的、化学的、生物学的な
方法により、無害化、安全化、安定化させるために行う「中間処理」
と、実質的に埋立処分を意味する「最終処分」とがある。
******************

つまり、「物理的、化学的、生物学的な方法により、無害化、安全化、
安定化」をするのが処分である、ということです。なお、この炭化は
「無害化、安全化、安定化」のいずれでもありませんが、これは例示と
みるべきでしょう。

■一方、こちらの業者さんはちゃんと許可を取っていることを全面的に
アピールしています。何が違反になるのか、分かりやすく丁寧に説明
しています(笑)
私はこちらが正しいと思いますが、いかがでしょうか。

竹下産業

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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7/26から8/11まで、事務所にまともに出るのが2日間だけです。
メルマガ、ブログとも更新はしばらくお休みです。

やたら暑いですが、夏バテ、夏風邪などひかれませんように。

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