議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

事業者による一般廃棄物の越境委託

2009年06月15日 05時21分33秒 | コンサル日誌
 先日の「一般廃棄物を委託する際の注意点」という記事で、一般廃棄物の越境委託は問題ないと説明しました。これについて質問が来ていますので、もう少し詳しく説明します。

■一般廃棄物処理計画の調和(=市町村の事務)
 法第6条は、一般廃棄物処理計画について記載されています。第4項では、以下のように記載されています。
*法第6条第4項*******
 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
**************

 一般廃棄物の流出や流入を把握しておかないと、周辺の市町村の一般廃棄物処理計画との調和など取れるはずもありません。各市町村の区域内での処理が望ましいので、原則越境移動がNGと(指導)されていてもおかしくはありません。
 しかし、この規定は市町村に向けてのものであって、排出事業者には関係はありません。

■市町村の委託基準(=事業者とは無関係)
 一般廃棄物は市町村がちゃんと計画を立てて、責任を持って処理しなければなりません(法第6条の2第1項)。その際には、処理基準を守る必要がありますし、もし委託するのであれば委託基準を守らなければなりません(法第6条の2第2項)。その委託基準については、施行令第4条に記載されており、市町村外にある処分場に委託する(つまり越境委託する)場合について下記のように記載されています。

*施行令第4条第9号************
第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項 に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること
*************

 〔赤字部分〕持ち込み先の市町村に事前通知しなければなりません。さらに〔青字部分〕1年に1回以上実地に状況確認することとされています(施行規則第1条の8参照)。
 しかし、そもそもこの話の大前提である法第6条の2第1項、同条第2項は市町村の責務について述べたものであり、事業者が処理を委託する場合は適用を受けません。そりゃそうですよね、毎年の実地確認を法律で事務付けられるなんて、産業廃棄物より厳しいです。

■事業者の委託基準
 事業者が処理を委託する際の基準は、法第6条の2第6項と同条第7項に記載されています。許可業者に許可の事業の範囲内で委託してください、といういつもの内容でそれ以外にはありません。ただ、条例については別途規定がある可能性がありますので、確認されるとよいでしょう。
 なお、数年前にいくつかの自治体(市町村も含む)に電話で確認したところ、「越境して委託しても特に問題はない」という回答がほとんどでした。持ち込み先の市町村に一言伝えておくとよいかもしれない、条例がないか気をつけたほうがよい、というアドバイスはありましたが、法律で禁止されているという説明は受けていません。

■結論
 ということで、越境を禁止する規定はどこにも見つかりませんので、禁止はされていないと思います。越境委託する場合は、収集運搬の許可が積む場所と卸す場所にあることを確認してください。それが一番大変なんですけどね・・・。
コメント (20)
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