議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一般廃棄物を委託する際の注意点

2009年06月10日 05時34分12秒 | コンサル日誌
 一般廃棄物を事業者が処理委託する際には、法第6条の2第6項、第7項にあるとおり、一般廃棄物の許可業者や市町村などに委託し、許可証に記載されている事業の範囲(焼却、埋立など)に合う委託をする必要があります。ということで、一般廃棄物の委託基準は以下の2点だけです(特管は省略します)。

○一般廃棄物許可業者に委託(市町村か市町村の委託を受けたものでも可)
○許可の事業の範囲に合う処理方法を委託する

 しかし、実際には以下のような点に注意されるとよいでしょう。

○一般廃棄物の許可業者に委託する必要があるので、許可証のコピーを保存しておくべきでしょう。ただ、法的には保存義務はありません。念のため。
○一般廃棄物処理業の許可は2年更新です。つまり、2年に一回は許可証が更新されますので忘れずにチェック。
○産業廃棄物用の契約書やマニフェストを使って管理するのはよいアイデアですが、あくまで契約書には一般廃棄物であることを明確に。誤解が生じないようにしましょう。
○「燃えないゴミ」は産業廃棄物である可能性が高いです。その他、明らかに産業廃棄物なのに一般廃棄物の業者さんがなんとなく(??!)持っていっているケースもありますので、ご注意ください。
○現地確認もするとよいでしょう。許可業者にキチンと委託していれば、不法投棄されても措置命令を受けることはありませんが(産業廃棄物のような注意義務違反はない、ということです)。
○市町村の越境委託は、問題ありません。よく禁止であると勘違いされていますが、そんなことはありません。例えば施行令第4条第9号の規定などを気にされることもありますが、この規定は市町村が委託する場合の話で、排出事業者が委託する場合の規定ではありません。
○再委託は例外なく禁止です。産業廃棄物のように承諾書をもらえばOKという話ではありません。ま、あくまでこれは処理業者に対する規定ですが。
 知らない収集運搬業者が取りに来ていたら「おやっ」と思ってください。ただ、書面契約をしていないと、再委託だかなんだか表面上はなかなか分からないんですけどね。。。
○ぼったくられていないか注意。特に一般廃棄物はドンブリ勘定=定額制のことも多いです。重量を測ることで処理費削減につなげているケースが増えています。

こんなところでしょうか。他にも何かあったら、コメントください。

■アクセスが増えています
全くの別件ですが、昨日このブログで初めて1日の訪問者数が500を超えました。皆様ありがとうございます。最近アクセスが急に増えているのですが、どうしてでしょうか?ネタのせい?
社内の関係者に教えているなど、心当たりのある方、是非ご一報ください。
コメント (3)
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