議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

消費期限が近い食品の販売方法

2009年06月02日 05時32分36秒 | ニュースクリッピング
セブン―イレブンに排除命令へ、値引き販売制限で…公取委

以下、記事の一部抜粋です。
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 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」が加盟店に対し、消費期限の近づいた弁当や総菜などの値引き販売を制限したのは、独占禁止法で禁じられている「優越的地位の乱用」に当たるとして、公正取引委員会は同社に、同法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を固めた。
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ということで、コンビニの店頭での値引き販売は禁止されてきたようです。そういえば、スーパーでは値引き販売が当たり前でしたが、コンビニでは見たことがないですね。しかし、食品廃棄物の削減方法として、値引き販売は素人目にも相当効果的だと思います。実際、食品リサイクル法のいわゆる判断基準省令でもこんなことが言われています。
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(食品廃棄物等の発生の抑制)
第三条  食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
一  食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。
二  食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。
三  食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販売の方法の工夫を行うこと。
四  食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこと。
五  売れ残り、調理残さその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること。
六  食品の販売を行う食品関連事業者にあっては売れ残りの、食事の提供を行う食品関連事業者にあっては食べ残しの量に関する削減目標を定める等必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること。
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ここでは、販売の方法の工夫について具体的に規定していませんが、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」では、ちゃんと記載されています。

「~食品卸売業及び食品小売業にあっては、食品の廃棄につながりかねない製品の過剰な仕入れ、売れ残り製品や本来の賞味期限より早期の時点に設定された販売期限を経過した製品の食品製造業者等への安易な返品を抑制するとともに、食品小売業においては、購入者の持ち帰りの時間や鮮度、見映え等を考慮して消費期限の数時間前に商品棚から商品を撤去・廃棄する等の商慣行を見直し、きめ細かな配送や消費期限が近づいている商品の値引き販売等、食品が廃棄物とならないような販売方法を工夫するものとする。」

 このようなことは強制できるものではないのでしょう。しかし、今回のこの措置によって、コンビニ業界全体で値引き販売が広がるとよいですね。リサイクルよりリデュース(発生抑制)ですから。
コメント
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