「日本書紀・巻二十八・天武四年675」「夏四月庚寅(十七日)「諸国に詔して曰はく、今より以後、諸の漁猟(すなどりかりする)者を制(いさ)めて、檻穽(ししあな)を造り、機槍(ふみはなち)等の類を施(お)くこと莫。亦四月の朔以後、九月三十日より以前に、比満沙伎理(ひみさきり=小魚まで獲る仕掛け)・梁を置くこと莫。且牛・馬・犬・猿・鶏の宍を食ふこと莫。以外は禁の例にあらず。若し犯すこと有らば罪せむ、とのたまふ。」
最新の画像[もっと見る]
-
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 1年前
-
一日は定光佛・熱田大明神・妙見様・天神と地神の日 3年前
-
万人幸福のしおり 4年前
-
佛説彌勒大成佛經 (全巻書き下し) 5年前
-
四国八十八所の霊験・・・その97 7年前
-
四国八十八所の霊験・・・その92 7年前
-
四国八十八所の霊験・・その89 7年前
-
四国八十八所の霊験・・・その88 7年前
-
四国八十八所の霊験・・・その83 7年前
-
四国八十八所の霊験・・・その76 7年前